マイホームを保持しながら債務整理する方法とは
住宅資金貸付債権に関する特則
かつては、任意整理や特定調停によって債務の整理ができない人は破産を選択するしかなく、生活の基盤であるマイホームも、ほとんどの場合、手放さなければならない運命となっていました。
しかし、民事再生法の住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローンに関する特則)の制度ができて以降は、これを利用すれば、何とかマイホームを失わないで、債権を整理できる可能性がでてきました。
人によって理由はさまざまですが、住宅ローンの支払いに支障が生じている債務者のために、返済条件について変更を認める制度がこの住宅ローンに関する特則です。
住宅ローン返済に苦しんでいる債務者は、民事再生手続を申し立て、再生計画案の中に住宅ローンに関する権利変更の条項(住宅資金特別条項)を盛り込んで提出します。
その再生計画が裁判所によって認可され確定すれば、住宅ローンの債権者、つまり銀行などの貸主(住宅資金貸付債権者)に意思にかかわりなく権利は変更され(リスケジューリング)、債務者は期限の猶予を受けることができます。
この住宅資金特別条項は、通常の民事再生手続でも、小規模個人再生でも、給与所得者等再生でも、いずれを問わず再生計画の中に盛り込むことができます。
住宅資金貸付債権の要件とは
住宅資金特別条項を定めることができる住宅ローン(住宅資金貸付債権)は、以下の要件を充たすことが必要です。
- 住宅の建設・購入または、住宅の改良に必要な資金の借入であること
- この資金の返済が、分割払いになっていること
- 住宅ローン債務や、保証会社に求償債務を担保するために、抵当権が設定されていること
対象となる「住宅」の要件とは
住宅ローンの関する特則が対象としている「住宅」は、個人が所有し、居住する住宅であることが原則です。
- 個人の債務者が所有し、自ら居住するための建物であること
借入れが宅地を購入するためのものであっても、建物に抵当権が設定されていれば大丈夫です。
また、現に居住していなくても、将来居住することを予定して建てた建物であればかまいません。 - 建物の床面積の2分の1以上に相当する部分を自ら居住するために使用していること
たとえば、店舗や事務所と併用している建物であっても、その建物全体の床面積の2分の1以上に相当する部分が、もっぱら債務者自身の居住のために使用されていれば大丈夫です。
たいていの住宅ローンはカバーできる
一般的な住宅ローンであれば、たいていは住宅ローンに関する特則の対象になります。
ただ、例外的に一部の住宅ローンには利用できない場合がありますから、注意が必要です。
どんな場合に利用できないのかは下記を参照してください。
住宅資金貸付債権の特則の対象にならないローン
- 住宅の上に他の担保権が設定されているとき
- 住宅とあわせて他の不動産に住宅ローンを担保する抵当権が設定されていて、その不動産に優先順位の低い担保権がつけられているとき
- 法定代位によって住宅ローン債権を取得した場合
- 保証会社による保証債務履行後6か月を経過した場合
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私たちは、1日でも早くあなたに平穏な生活を取り戻していただくことを目的として、変化する金銭トラブルにも迅速に対応できるよう、日々事案の解析と解決実行のスキル向上に努めております。
ここでは、私たちが選ばれる理由についてご紹介いたします。
金銭トラブルで悩まれている方、解決したいとお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
理由⑴ 万全な態勢であなたのトラブルを解決します
どこの業界にも『その道のプロ』という専門性に特化した人がいます。
医療に例えるのなら、もしあなたがケガをしたとします。
「自己の判断により安静にしていれば治るケガなのか?」または、「病院に行き専門の医師による検査をし、あなたのケガの状態に合った治療が必要なのか?」、そうイメージしていただければわかりやすいかと思います。
自己の判断で放置していたら悪化してしまい、医師に「もっと早く来ていたら簡単な治療で済んだのに」と言われた。誰しもがそのような経験またはそれに類似した経験をしたことがあるのではないでしょうか?
あなたで治せる(解決できる)ケガ(トラブル)なのか?『その道のプロ(私たち)』でないと治せない(解決できない)ケガ(トラブル)なのか?
私たちは『その道のプロ』による解決プランを考え、『その道のプロ』による解決プランを実行することにより、万全な態勢であなたのトラブルに対応することができます。
法務部門
あなたの金銭トラブルに対して、ご相談から解決プランのご提案と実行、民事事件や刑事事件、訴訟や裁判にいたる法的手続まで、法律が関わること全般に対応することができます。
さらには、あなたの代理人となり相手方と交渉することもできますので、今まであなただけで抱えてきたトラブルも、弁護士が代理人となった時点で弁護士が相手方との交渉や法的手続を行います。
それだけでもあなたの身体的・精神的負担はかなり軽減されることでしょう。
あなたから依頼を受けた時点で、弁護士は相手方に対し速やかに(弁護士が)代理人になった旨を通知しますので、以降、あなたは弁護士とのみ今後についての対策や条件等を決めていけばいいのです。
相手方には、「(弁護士があなたの)代理人になったので、(あなたには)直接の連絡や接触等は控えていただき、直接弁護士まで連絡するようにしてください。」というような内容の通知を出します。
それでも相手方が直接あなたに連絡や接触等をしてきた場合には、弁護士はあなたが受けた苦痛に対しても手を打つことができます。
当然、相手方にとっては、弁護士と交渉するよりもあなたと直接交渉または、あなたに対して言いたいことを言って、できるだけ要求を通させるほうがいいにきまってますし、どうであれ、あなたが了承したというようなニュアンスを出してしまうと、相手方はそれを盾に要求を正当化しようとしてきます。
そうさせないためにも、当窓口の弁護士を代理人とした交渉や法的手続を行うことのメリットを知っていただき、金銭トラブル相談窓口までお気軽にご相談ください。
危機管理部門
あなたの身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、金銭トラブルを事件に発展しないよう未然に防ぐために、あなたをお守りします。
弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝による金銭トラブル、強迫による金銭トラブル、悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)、別れ際や別れた後の嫌がらせ、力関係による理不尽な金品の要求、義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要、職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為、今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃に対してお守りします。
調査部門
多い事情として、相手方の情報が極端に少ないというケースです。
「電話番号やアドレス、LINEしかわからない…」、「言われるがままに振り込みをしてしまったので、口座情報しかわからない…」、「前に住んでいた住所しかわからない…」、「職場しかわからない…」、このような場合、少ない手掛かりから相手方を調べ、住所や職場を判明させ、可能な限り対等な状態で対応できるようにする必要があります。
そのために金銭トラブル相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査を証拠調査部門にて行うことができます。
調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、金銭トラブル相談窓口の証拠調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっております。
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金銭トラブル相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応しております。
急なトラブルの対応から、夜間帯にしか相談できない場合など、さまざまな状況に合わせてご相談・解決の対応を取ることができます。
また、急なトラブルの対応には、ご相談後、即日に対応させていただくことも可能です。
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あなただけでは判断しにくい選択も、経験豊富な担当者があなたに最適な解決プランをご提案させていただきますので、迷わず対応することができます。
また、あなたのトラブルの状況や相手方の性格を分析し、豊富な経験に裏打ちされたノウハウにより迅速な解決を実現します!
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金銭トラブル相談窓口には、あなた専属の法務部門×危機管理部門×調査部門がありますので、ワンストップでの対応が可能です。
また、金銭トラブル相談窓口では、これまで一律にて対応できなかった、法務部門×危機管理部門×調査部門を融合させ、あらゆる状況下でも最適な解決プラン実行致しますので、まずはお気軽にご相談ください。
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あなたには専任の担当者が付きますので、ご相談から解決、さらには解決後のサポートもご安心ください。
また、金銭トラブル相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応可能の相談窓口となっておりますので、いざという時もあなたをしっかりサポートいたしますので安心してご相談・ご依頼いただけます。
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「できることなら相手に会わずに解決したい…。」、「(相手方と)直接話をするのが怖い。」ということもあるでしょう。
本来ならば、お互いでよく話し合っていただき、当窓口に相談することなくお互いが歩み寄って解決されるのがよいと当窓口は考えておりますが、トラブルには相手方がいることであり、あなただけの考えで進むとは限らず、また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい」と思い込み譲りませんので、仮にあなたが和解をしたくとも、あなたの気持ちを酌む余裕がなく、相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの場合にはどうしようもありません。
「相手に会いたくない…。」、「話したくもない」場合でも弁護士があなたの代理人として相手方への対応をすることができますので、無理してご自分だけで解決しようとせず、金銭トラブル相談窓口にご相談ください。
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相手方または相手方の関係者からの脅しによる請求があった場合には、当窓口にご相談ください。
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例えば、「(あなたが)俺の女に手を出して妊娠した!」という理由であれば、どこの病院で受診したのか、病院の診断書やエコーの写真、実際に発生した費用の明細書などを提示して、請求するのが本来のかたちです。
請求される根拠が不透明な場合には、相手方に根拠を示すよう要求しなければなりませんので、あなただけで安易に対応せず、金銭トラブル相談窓口にご相談ください。
解決するためには
強い気持ちが大切です
金銭トラブルの解決には、解決プランを実行することとともに、あなたの「解決したい!」、「しっかりと終わりにしたい」という気持ちが大切です。
トラブルを抱えている方の中には、「事を荒立てずに解決したい」、「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、それには今あなたとトラブルになっている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せ、冷静に話ができ、解決したいという同じ考え方であれば成立する事です。
あなたのトラブルの状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、恨みからくるの攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたが穏便に済ませたいと考えていても、逆にその考えを相手方に読み取られてしまい、「足元を見られる」ことにもなり、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、なかなかトラブルの解決に至らないことにもなってしまいます。
金銭トラブル相談窓口では、あなたの意思や考えを考慮して解決プランを実行いたしますが、相手方の性格や対応を見て判断する部分が大きいので、時には毅然な対応が必要になる場合もあります。
なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、当窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、トラブルを解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、トラブル解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。
金銭トラブル相談窓口の
解決方法とは
金銭トラブルで多く見られる対応は、まず相手方の住所を把握していることが前提で、相手方に内容証明郵便と呼ばれる通知書面を送付するやり方です。
内容には、「主張や請求」、「期日を設けて回答の要求」、「回答なき場合には民事訴訟や刑事告訴をする」などの事柄を記します。
内容証明郵便は配達証明を付けるのが通常ですので、相手に配達されたかどうかはわかりますが、受取拒否されることもありますし、不在の場合には一定期間郵便局に保管され、保管期限が経過すると差出人に戻されます。
相手に配達されたのが確認できたら、内容に記した一定期間、相手方からの回答を待って、回答があればその回答内容に応じて対応していく流れをとるのが一般的です。
トラブルを解決したくて法律相談を利用したことがある方は、「通知書面」を送りましょうなどと専門家に提案をされたことがある方も多いのではないでしょうか?
しかしながら、この一般的な方法が通用するのは、依頼人様から相手方の性格を聞き、対応してくるであろとある程度予測できる相手方であることが条件です。
今あなたと金銭トラブルとなっている相手方が郵便だけでまともに対応してくると思いますか?
どのような相手方にも同じやり方で依頼人様の望んでいる解決に至るのでしょうか?当窓口の考え方としてはとてもそうは思いません。
金銭トラブル相談窓口に相談をいただいたく方のほどんどが、「それが(書面や電話が)通用する(書面や電話で大人しくなるような)相手なら自分で解決はできているし、ここまで困っていない」、「もっと現実的な解決方法で動いてほしい」「タチ(性格)の悪い相手に書面を送るだけで本当に大丈夫なのか不安」との意見が大多数なのです。
相手方に書面を送付したり、相手方に電話をかけたところで「逃げる」または「無視する」「(場合によっては)逆に攻撃してくる」「弁護士を入れて連絡や面会ができないようにしてくる」であろう性格の相手方には全く効果はありませんし、内容証明郵便は、郵便局が内容を証明してくれるという郵便であり、内容に従わなかったからといって法的な罰則等や法的拘束力はないので、相手方に無視されたら終わりなのです。
むしろ、中途半端に動くことにより、こちら側の動きを相手に教えてしまう危険性もあり、事を複雑にしてしまう場合もあります。
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