マイホームを保持しながら債務整理する方法とは

住宅資金貸付債権に関する特則

かつては、任意整理や特定調停によって債務の整理ができない人は破産を選択するしかなく、生活の基盤であるマイホームも、ほとんどの場合、手放さなければならない運命となっていました。
しかし、民事再生法の住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローンに関する特則)の制度ができて以降は、これを利用すれば、何とかマイホームを失わないで、債権を整理できる可能性がでてきました。

人によって理由はさまざまですが、住宅ローンの支払いに支障が生じている債務者のために、返済条件について変更を認める制度がこの住宅ローンに関する特則です。
住宅ローン返済に苦しんでいる債務者は、民事再生手続を申し立て、再生計画案の中に住宅ローンに関する権利変更の条項(住宅資金特別条項)を盛り込んで提出します。
その再生計画が裁判所によって認可され確定すれば、住宅ローンの債権者、つまり銀行などの貸主(住宅資金貸付債権者)に意思にかかわりなく権利は変更され(リスケジューリング)、債務者は期限の猶予を受けることができます。
この住宅資金特別条項は、通常の民事再生手続でも、小規模個人再生でも、給与所得者等再生でも、いずれを問わず再生計画の中に盛り込むことができます。

住宅資金貸付債権の要件とは

住宅資金特別条項を定めることができる住宅ローン(住宅資金貸付債権)は、以下の要件を充たすことが必要です。

  1. 住宅の建設・購入または、住宅の改良に必要な資金の借入であること
  2. この資金の返済が、分割払いになっていること
  3. 住宅ローン債務や、保証会社に求償債務を担保するために、抵当権が設定されていること

対象となる「住宅」の要件とは

住宅ローンの関する特則が対象としている「住宅」は、個人が所有し、居住する住宅であることが原則です。

  1. 個人の債務者が所有し、自ら居住するための建物であること
    借入れが宅地を購入するためのものであっても、建物に抵当権が設定されていれば大丈夫です。
    また、現に居住していなくても、将来居住することを予定して建てた建物であればかまいません。
  2. 建物の床面積の2分の1以上に相当する部分を自ら居住するために使用していること
    たとえば、店舗や事務所と併用している建物であっても、その建物全体の床面積の2分の1以上に相当する部分が、もっぱら債務者自身の居住のために使用されていれば大丈夫です。

たいていの住宅ローンはカバーできる

一般的な住宅ローンであれば、たいていは住宅ローンに関する特則の対象になります。
ただ、例外的に一部の住宅ローンには利用できない場合がありますから、注意が必要です。
どんな場合に利用できないのかは下記を参照してください。

住宅資金貸付債権の特則の対象にならないローン

  • 住宅の上に他の担保権が設定されているとき
  • 住宅とあわせて他の不動産に住宅ローンを担保する抵当権が設定されていて、その不動産に優先順位の低い担保権がつけられているとき
  • 法定代位によって住宅ローン債権を取得した場合
  • 保証会社による保証債務履行後6か月を経過した場合



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金銭トラブル相談窓口にご訪問いただき誠にありがとうございます。

お金はあなたの人生にとってとても重要な役割を担っており、切ってもきれないものです。
それゆえに金銭のトラブルというのは、誰にでも起こることであり、金銭トラブルが生じた際には、早期の相談」「早期の対策」はもちろんのこと、さらに事態を悪化させないために、「早期に解決へと動き出す」ことが重要となってきます。

金銭トラブル相談窓口では、あなたが一日でも早く心配不安または恐怖などのストレスをなくし、本来あるべき平穏な生活に戻っていただけるよう、専門のスタッフ・あなた専属の弁護士が最適な解決プランをご提案させていただきます。
ご提案した解決プランを速やかに行動に移し、あなたの財産と暮らしをお守りいたします。

今あなたが直面しているトラブルに対する考え方で危険な例として以下のことが挙げられます。

  • 「あなた本人が金銭トラブルそのものを楽観視してしまう」
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また、相手方があなたの想定してる予想外の行動に出た場合には、その時点でどうしたらいいのかわからなくなってしまい、必要のない約束をしてしまう、相手方の言いなりに返事をしてしまう、など、悪い方向に進んでしまいます。

それにより相手方からの言い訳や要求が今以上にエスカレートしていくことも考えられ、更なる悪循環に陥ってしまい、解決どころかあなたの財産にも非常に危険な状態にさらされることになってしまいます。

相手方の性格や人間性などを一番よく知っているのはあなたかもしれません。
しかし、すでに金銭トラブルになっている相手方は、あなたの知っている頃の相手方でしょうか?
あなたの知らない一面を見せているということをよく認識し、金銭トラブルを楽観視せず、また、あなた一人で解決しようとせず金銭トラブル相談窓口までお気軽にご相談ください。

金銭トラブル相談窓口ご相談いただくことで、あなたの状況やご事情を詳しくお聞かせいただくことで、最適な解決プランをご提案し、速やかに実行することで解決させることがれきます。

金銭トラブル相談窓口は、金銭トラブルに精通した専門家のスタッフ・あなた専属の弁護士があなたの立場や利益暮しを守りながら、解決後も全力でサポートし、平穏な生活に戻すためのお手伝いをさせていただきます。

私たちにご相談いただくことで、きっとあなたの状況に適した解決プランをご提案・実行できるものと考えておりますので、悩み続けずお気軽にご相談ください。

多数のメディア出演が

解決率の高さと信頼の証です

令和2年7月5日放送

テレビ朝日系列

ビートたけしのテレビタックル

「困惑する夜の銀座&熱中症対策&激増する便乗詐欺 巷の大問題SP

代表 古川拓磨 出演

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令和1年9月29日放送

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教えてgooウオッチ 専門家カテゴリー

「なぜ嫌われる?女性に嫌われやすい異性の特徴を、男女トラブルの専門家に聞いてみた」

代表 古川拓磨

男女問題相談窓口にてコメントを掲載


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金銭トラブル相談窓口の存在意義は、一人でも多くの方に、金銭トラブルを抱えたことによる毎日の不安やストレス、相手に対する悔しい気持ちや怒りを感じながらの生活から1日でも早く解放され、普通の日常生活に戻っていただきたいという考えのもと、スタッフ・弁護士一同、日々全力で金銭トラブルの解決に取り組んでおります。

まずはご相談いただくことで、私たちという強い味方ができたという安心感が生まれるかと思いますので、そこからが普通の生活を取り戻す始まりです。

私たちは、親身にご相談内容をお聞きし、あなたの置かれている事情等を十分に考慮した具体的な解決プランをご提案させていただくことにより、不安な気持ちから反転し、あなた自身「解決できる!」という強い気持ちを持っていただき、私たちがその前面に立ってあなたを守り、金銭トラブルを解決させるために動きます。

金銭トラブルを解決するためには、動き出さなければ一向に解決はしません。
あなたはもう独りではありません、あなたには私たちという強い味方がいます。

ご相談は年中無休24時間受付ておりますので、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。

逃げた!連絡が取れない…

そんな相手を特定します

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お金を貸した相手、出会い系サイトマッチングアプリ婚活サイトSNSで知り合った相手方との金銭トラブルなど、相手方の情報が極端に少ないケースでお金を出してしまい逃げられた、または連絡が取れなくなってしまった、また、警察にも相談したが前向きな対応が難しいと言われてしまった、こんな場合でもご安心ください。

まずは相手方を捕まえるために動かなければなりませんので、金銭トラブル相談窓口にてあなたが今知り得ている相手方の情報からお調べすることができます。

逃げる相手は、最初から逃げるつもりであなたと接触してくるケースがほとんどですから、相手方もあなたには個人情報を出さないように、立ち振る舞ってきます。
今思い返せば、あなたも「なんかおかしいな?」と思い当たる点があったのでは?と思います。
中には、携帯番号ではなくアプリでのやり取りでしか連絡を取っていなかった、振り込みを促され、振り込んだ銀行口座の情報しかわからないという極端に情報が少ないケースが多いです。
名前や肩書など全てがウソということも少なくありません。

また、付き合いはそれなりに長く、相手の情報は概ね把握している場合でも、住んでいた場所を引き払い、尚且つ携帯番号などの連絡先も変わってしまったら、あなただけで探すのはものすごい時間と労力を費やすことになってしまいます。

このような場合でも、金銭トラブル相談窓口でお調べし、特定できることがあります。
相手方が逃げてしまった…」、「連絡が取れなくなってしまった…」場合、居場所を突き止めないことには法的手続きにも進むことができません。

絶対に泣き寝入りする必要はありませんので、金銭トラブル相談窓口までご相談ください。
あなたが相手方の情報をどの程度まで把握しているか、被害に至るまでの経緯を詳しくお聞かせいただき、情報量や当時の状況から判断して調査プランと解決策をご提案し、それを実行することで解決へのお手伝いをさせていただきます。

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金銭トラブル相談窓口は、男女間の金銭トラブル個人間の金銭トラブル金銭を要求されているお金を返してくれないお金を騙し取られた相手に請求したい相手からの脅迫金銭の要求など、あらゆる金銭トラブルの解決に対応している相談窓口です。

金銭のトラブルは時代によって変化してきていますが、私たちは相談よる精神的なサポートから、具体的な解決プランの着手まで、あらゆる経験から解決手段を駆使してトラブルを解決してきました。
私たちは、1日でも早くあなたに平穏な生活を取り戻していただくことを目的として、変化する金銭トラブルにも迅速に対応できるよう、日々事案の解析と解決実行のスキル向上に努めております。

ここでは、私たちが選ばれる理由についてご紹介いたします。
金銭トラブルで悩まれている方、解決したいとお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

理由⑴ 万全な態勢であなたのトラブルを解決します

どこの業界にも『その道のプロ』という専門性に特化した人がいます。

医療に例えるのなら、もしあなたがケガをしたとします。
「自己の判断により安静にしていれば治るケガなのか?」または、「病院に行き専門の医師による検査をし、あなたのケガの状態に合った治療が必要なのか?」、そうイメージしていただければわかりやすいかと思います。

自己の判断で放置していたら悪化してしまい、医師に「もっと早く来ていたら簡単な治療で済んだのに」と言われた。誰しもがそのような経験またはそれに類似した経験をしたことがあるのではないでしょうか?

あなたで治せる(解決できる)ケガ(トラブル)なのか?『その道のプロ(私たち)』でないと治せない(解決できない)ケガ(トラブル)なのか?

私たちは『その道のプロ』による解決プランを考え、『その道のプロ』による解決プランを実行することにより、万全な態勢であなたのトラブルに対応することができます。

法務部門

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あなたの金銭トラブルに対して、ご相談から解決プランのご提案と実行、民事事件や刑事事件、訴訟や裁判にいたる法的手続まで、法律が関わること全般に対応することができます。

さらには、あなたの代理人となり相手方と交渉することもできますので、今まであなただけで抱えてきたトラブルも、弁護士が代理人となった時点で弁護士が相手方との交渉や法的手続を行います。
それだけでもあなたの身体的・精神的負担はかなり軽減されることでしょう。

あなたから依頼を受けた時点で、弁護士は相手方に対し速やかに(弁護士が)代理人になった旨を通知しますので、以降、あなたは弁護士とのみ今後についての対策や条件等を決めていけばいいのです。
相手方には、「(弁護士があなたの)代理人になったので、(あなたには)直接の連絡や接触等は控えていただき、直接弁護士まで連絡するようにしてください。」というような内容の通知を出します。
それでも相手方が直接あなたに連絡や接触等をしてきた場合には、弁護士はあなたが受けた苦痛に対しても手を打つことができます。

当然、相手方にとっては、弁護士と交渉するよりもあなたと直接交渉または、あなたに対して言いたいことを言って、できるだけ要求を通させるほうがいいにきまってますし、どうであれ、あなたが了承したというようなニュアンスを出してしまうと、相手方はそれを盾に要求を正当化しようとしてきます。
そうさせないためにも、当窓口の弁護士を代理人とした交渉や法的手続を行うことのメリットを知っていただき、金銭トラブル相談窓口までお気軽にご相談ください。

危機管理部門

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あなたの身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、金銭トラブルを事件に発展しないよう未然に防ぐために、あなたをお守りします。

弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝による金銭トラブル強迫による金銭トラブル悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)別れ際や別れた後の嫌がらせ力関係による理不尽な金品の要求義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃に対してお守りします。

調査部門

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多い事情として、相手方の情報が極端に少ないというケースです。

「電話番号やアドレス、LINEしかわからない…」、「言われるがままに振り込みをしてしまったので、口座情報しかわからない…」、「前に住んでいた住所しかわからない…」、「職場しかわからない…」、このような場合、少ない手掛かりから相手方を調べ、住所や職場を判明させ、可能な限り対等な状態で対応できるようにする必要があります。

そのために金銭トラブル相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査を証拠調査部門にて行うことができます。

調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、金銭トラブル相談窓口の証拠調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっております

理由⑵ いつでも相談することができます

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金銭トラブル相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応しております。
急なトラブルの対応から、夜間帯にしか相談できない場合など、さまざまな状況に合わせてご相談・解決の対応を取ることができます。
また、急なトラブルの対応には、ご相談後、即日に対応させていただくことも可能です。

理由⑶ スピード解決を実行することができます

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あなただけでは判断しにくい選択も、経験豊富な担当者があなたに最適な解決プランをご提案させていただきますので、迷わず対応することができます。

また、あなたのトラブルの状況や相手方の性格を分析し、豊富な経験に裏打ちされたノウハウにより迅速な解決を実現します!

理由⑷ あなたのトラブルに最適な解決プランで対応します

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金銭トラブル相談窓口には、あなた専属の法務部門×危機管理部門×調査部門がありますので、ワンストップでの対応が可能です。

また、金銭トラブル相談窓口では、これまで一律にて対応できなかった、法務部門×危機管理部門×調査部門を融合させ、あらゆる状況下でも最適な解決プラン実行致しますので、まずはお気軽にご相談ください。

理由⑸ 私たちには長年の経験と解決の実績があります

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あなたには専任の担当者が付きますので、ご相談から解決、さらには解決後のサポートもご安心ください。

また、金銭トラブル相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応可能の相談窓口となっておりますので、いざという時もあなたをしっかりサポートいたしますので安心してご相談・ご依頼いただけます。

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相手と会いたくない

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「できることなら相手に会わずに解決したい…。」、「(相手方と)直接話をするのが怖い。」ということもあるでしょう。

本来ならば、お互いでよく話し合っていただき、当窓口に相談することなくお互いが歩み寄って解決されるのがよいと当窓口は考えておりますが、トラブルには相手方がいることであり、あなただけの考えで進むとは限らず、また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい」と思い込み譲りませんので、仮にあなたが和解をしたくとも、あなたの気持ちを酌む余裕がなく、相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの場合にはどうしようもありません。

「相手に会いたくない…。」、「話したくもない」場合でも弁護士があなたの代理人として相手方への対応をすることができますので、無理してご自分だけで解決しようとせず、金銭トラブル相談窓口ご相談ください。

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相手方または相手方の関係者からの脅しによる請求があった場合には、当窓口にご相談ください。
例えば、「(別れるなら)今まで使ったお金を返せ!」、「(あなたと関係をもった女性が)妊娠したからお金を払え!」、「人の女に手を出した、誠意を見せろ!」、「知り合いにヤクザがいる」などと脅かしてあなたに金銭を支払わせようとする場合、「支払ったら終わるだろう…」と安易に考え一度でも支払ってしまうと、「こいつは脅かせば払ってくる」と思われてしまいます。

それにより、いつまでも脅され、その恐怖から支払い続けることになってしまします。
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相手方も、あなたに金銭を請求する以上、請求にの根拠(理由や原因)が必要です。
例えば、「(あなたが)俺の女に手を出して妊娠した!」という理由であれば、どこの病院で受診したのか、病院の診断書やエコーの写真、実際に発生した費用の明細書などを提示して、請求するのが本来のかたちです。

請求される根拠が不透明な場合には、相手方に根拠を示すよう要求しなければなりませんので、あなただけで安易に対応せず、金銭トラブル相談窓口ご相談ください。

解決するためには

強い気持ちが大切です

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金銭トラブルの解決には、解決プランを実行することとともに、あなたの「解決したい!」、「しっかりと終わりにしたい」という気持ちが大切です。

トラブルを抱えている方の中には、「事を荒立てずに解決したい」「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、それには今あなたとトラブルになっている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せ、冷静に話ができ、解決したいという同じ考え方であれば成立する事です。

あなたのトラブルの状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、恨みからくるの攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたが穏便に済ませたいと考えていても、逆にその考えを相手方に読み取られてしまい、「足元を見られる」ことにもなり、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、なかなかトラブルの解決に至らないことにもなってしまいます。

金銭トラブル相談窓口では、あなたの意思や考えを考慮して解決プランを実行いたしますが、相手方の性格や対応を見て判断する部分が大きいので、時には毅然な対応が必要になる場合もあります。

なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、当窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、トラブルを解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、トラブル解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。

金銭トラブル相談窓口の

解決方法とは

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金銭トラブルで多く見られる対応は、まず相手方の住所を把握していることが前提で、相手方に内容証明郵便と呼ばれる通知書面を送付するやり方です。

内容には、「主張や請求」、「期日を設けて回答の要求」、「回答なき場合には民事訴訟や刑事告訴をする」などの事柄を記します。
内容証明郵便は配達証明を付けるのが通常ですので、相手に配達されたかどうかはわかりますが、受取拒否されることもありますし、不在の場合には一定期間郵便局に保管され、保管期限が経過すると差出人に戻されます。

相手に配達されたのが確認できたら、内容に記した一定期間、相手方からの回答を待って回答があればその回答内容に応じて対応していく流れをとるのが一般的です。
トラブルを解決したくて法律相談を利用したことがある方は、「通知書面」を送りましょうなどと専門家に提案をされたことがある方も多いのではないでしょうか?

しかしながら、この一般的な方法が通用するのは、依頼人様から相手方の性格を聞き、対応してくるであろとある程度予測できる相手方であることが条件です。
今あなたと金銭トラブルとなっている相手方が郵便だけでまともに対応してくると思いますか?
どのような相手方にも同じやり方で依頼人様の望んでいる解決に至るのでしょうか?当窓口の考え方としてはとてもそうは思いません。

金銭トラブル相談窓口に相談をいただいたく方のほどんどが、「それが(書面や電話が)通用する(書面や電話で大人しくなるような)相手なら自分で解決はできているし、ここまで困っていない」、「もっと現実的な解決方法で動いてほしい」「タチ(性格)の悪い相手に書面を送るだけで本当に大丈夫なのか不安」との意見が大多数なのです。

相手方に書面を送付したり、相手方に電話をかけたところで「逃げる」または「無視する」「(場合によっては)逆に攻撃してくる」「弁護士を入れて連絡や面会ができないようにしてくる」であろう性格の相手方には全く効果はありませんし、内容証明郵便は、郵便局が内容を証明してくれるという郵便であり、内容に従わなかったからといって法的な罰則等や法的拘束力はないので、相手方に無視されたら終わりなのです。
むしろ、中途半端に動くことにより、こちら側の動きを相手に教えてしまう危険性もあり、事を複雑にしてしまう場合もあります。

金銭トラブル相談窓口では、事態を混乱させてしまう危険性のある中途半端な書面の送付や電話だけで済ますような対応はいたしません。
金銭トラブル相談窓口は、依頼人様の目に見える現実的な解決プランをご提案します。

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金銭トラブル相談窓口ご相談に来られる方で、相手に全財産を渡してしまったことで、全ての預貯金を使い果たしてしまい、または、借り入れた借金を補填するためにカードローンや消費者金融に手を出してしまい、限度枠一杯まで借り切ってしまって、どうにもならなくなってからご相談に来られるケースが後を絶ちません。

解決のために当窓口で対応させていただく場合には、解決プランを実行するための費用として、「着手金」が必要となり、また条件に応じて、取り戻した金額からの成功報酬(15%から20%)が必要となってきます。
途中で「なにかおかしい…。」「これは支払ってしまっていいものなのか?」と、早期にご相談者様が気づくこと、どうにもならなくなる前にご相談をいただくことで、最悪の事態は回避でます。
また、どうしても支払わなくてはならない事情がある場合でも、当窓口に相談することにより支払わなくてもすむことがあります。
万が一支払ってしまった場合、相手方の身元を把握できる材料は必要となってきますので、くれぐれも慎重な対応をお願い申し上げます。

お電話またはメールにて

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金銭トラブルでは、相手方からの脅しや強迫、嫌がらせ行為、精神的な強要、家や職場に行くなどの脅し、などにより、あなただけで解決できる範囲を超えてしまい、無理にあなたがだけで解決をしようとする場合には非常に危険が伴いますし、サポートもなしで解決へと至るのは難しいでしょう。

金銭トラブル相談窓口では、危機管理の観点からあなたの身体や生活に危険が及ぶことのないよう、細心の注意を心掛け、基本である「最悪を考えて動く」「しっかりと確認と裏付け取る」「急がば回れ」を徹底しております。

「相手方と直接話をするのが怖い」、「もう相手方とは会いたくもない、話したくもないけれど、解決しなければならないことがある。」場合になどには、あらゆる専門家の経験と知識を使い、あなたの身と生活の安全を第一に対応します。

解決のプロが対応します

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金銭トラブル相談窓口にて解決のご依頼をいただいたトラブルには(1)法務のスペシャリスト(2)対話のスペシャリスト(3) 調査のスペシャリスト(4)危機管理のスペシャリストが対応いたします。
トラブルに応じた専門のスペシャリストがいるからこそできる、迅速な対応と解決。
もちろん、証拠調査と法務が同時に必要な場合には、それぞれの専任担当者がチームとして動きます。

ご相談から解決までのながれ

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STEP1 お電話またはメールフォームからご相談ください

まずはお電話またはメールフォーム(24時間対応)からご相談ください(ご相談は日本全国対応しております)。

※毎日多数のご相談をいただいている状況により、お電話がつながりにくい場合がこざいます。その場合は「ご相談はこちら」からのメールフォーム(24時間対応)にてご相談ください。

STEP2 解決プランのご提案

「現在のトラブルの状況」「そこに至るまでの経緯」「最終的にどうしたいと考えているのか?」など、お話をお伺いし、あなたのトラブル解決に最適な解決プランをご提案いたします。
解決の見通し・費用等についてもご説明いたします。
お話いただきました内容については、守秘義務がございますので、一切外部に漏れることはございませんので、正確な内容をお願いいたします。

STEP3 手続き費用の提示と委任契約

ご提案させていただきました解決プランにご理解・ご納得頂けましたら、委任契約となります。
費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、お気軽にご質問ください。
尚、費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
(取扱ブランド=VISA・MasterCard・American Express・Diners Club)

STEP4 手続きの着手と進捗状況等のご連絡

トラブルの解決プランに伴い専属の専門チームが動きます。
調査など事前に相手方の確認や裏付けが必要な場合には、ある程度時間を要する場合も御座います。
進捗状況等につきましては、担当者からご連絡させていただきます。

STEP5 トラブルの解決および解決後のアフターフォロー

金銭トラブルに遭った気持ちと精神的不安は、すぐには拭いきれません。
金銭トラブル相談窓口では、解決後も担当スタッフがアフターフォローをいたします。


よくあるご質問

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当日すぐに依頼したい場合でも対応は可能ですか?

はい、対応は可能です。
ただし、あらかじめご予約が入っている時間帯もございますので、事前にお電話でお問い合わせいただきましたら、当日でもお時間をお取りいたします。
必ず事前に、空き時間のご確認をいただきますよう、お願い申し上げます。
なお、当窓口は24時間対応しておりますのでご安心ください。

相談または依頼したことを家族や知人、会社などに知られることはありますか?

ご相談いただいた内容から依頼内容、あなたの個人情報、相手方の情報はすべて守秘義務が課せられておりますので、知られることはございません。
当窓口では、これまで相談者様とそのようなトラブルになったことはありません。
また、あなたの要望に合わせた連絡方法で対応いたしますのでご安心ください。

警察に相談し、対応してもらえなかった場合でも大丈夫ですか?

刑事事件と民事事件は別問題です。
警察は刑事事件を扱う国の機関であり、民事には不介入の原則があります。
警察は犯罪者に刑事罰を与えるために動きますが、お金を回収してくれるわけではありません。
それはお金の問題は民事事件だからであり、当窓口は民事の事案を専門に対応します。
したがいまして、警察で対応してもらえなかったからといって、あきらめる必要はございませんので、まずはご相談ください。

依頼するときに必要なものはありますか?

相手方の情報(氏名・住所・電話番号・勤務先・業者名など)知っている限りのことや経緯を書き出しておいていただけるとスムーズに対応できますのでご協力をお願いしております。
また、支払ったことを証明する書類(銀行の振込明細、借用書など)がありましたら同時にご持参ください。
その他、ご依頼を受けるに伴い、あなたの身分証明書と印鑑、着手金が必要となります。


ご相談は日本全国

24時間対応しております

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金銭トラブル相談窓口へのご相談は24時間・年中無休で対応しております。
急を要する対応を希望される方やお仕事の都合などで夜間にしか相談できない方にもご相談いただける体制を整えております。
深夜帯だからとお気になさらず、お気軽にご相談ください。

ご相談の前に必ずご確認ください。
  • 金銭トラブル相談窓口では、お電話での相談は無料です。
    ご相談内容をお聞きかせいただき、解決方法のご案させていただくためのお電話になりますので、法的な解釈の意見や、私的な見解を申し上げることはできません。「法的にはどうなんですか?」、「◯◯万円を請求されたけれど、この金額は妥当ですか?」、「ちょっと教えてほしいのですが…。」などのご質問についてのご回答はできませんので、予めご了承ください。
  • 金銭トラブル相談窓口では、親族の方以外からの代理相談(「私ではなく友人の件で相談したい」、「彼女(彼氏)の代わりに相談したい」など)は、お断りさせていただく場合がございます、予めご了承ください。


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