再生計画案の内容はどうする

再生計画案の内容と返済期間

再生計画案の内容の中心となるのは、「いくら」を「どれくらいの期間」で返すか、ということです。
なお、再生計画案では、通常、「いくらを返す」というふうに具体的な金額を挙げるのではなく、「再生債権の元本および再生手続開始決定日の前日までの利息・遅延損害金についての合計額の○○パーセントに相当する額について免除を受け、そうした免除を受けた額を次のとおり弁済する」というように免除率で返済額(「計算弁済総額」といいます)を表現します。
また、再生計画案にそった返済計画表を作成します。

弁済期間は3年以内が原則です。
ただし、特別な事情があれば、5年以内でもよいとされています。
つまり、3年以内の返済が原則ですが、それではどうしても再生計画が組めそうもないときは、5年まで認められる可能性もあります。

ただし、この返済期間も、3年後や5年後に一括返済すればよい、というわけにはいきません。
特別な事情がなり限り、3か月に1回以上の頻度で分割返済しなければなりません。
もちろん、3か月に1回以上の返済ができるなら、たとえば毎月返済するという計画でもよいわけです。

小規模個人再生の場合の計画弁済総額はどうなる

債務者が、再生計画にもとづいて具体的に返済することになる「計画弁済総額」は最低弁済額以上でなければなりません。

小規模個人再生の場合は、再生手続の対象となる借金の総額が100万円未満の場合には、その額が最低弁済額となります。
つまり、この場合には借金の額自体を減らすことはできません。
また、借金の総額が100万円以上500万円未満の場合は100万円、借金の総額が500万円以上1500万円未満の場合は借金額の5分の1、借金の総額が1500万円以上3000万円以下の場合は300万円、借金の総額が3000万円を超え5000万円以下のときは借金総額の10分の1がそれぞれ最低弁済額となります。

清算価格保障原則について

計画弁済総額は最低弁済額以上でなければならないと同時に再生債務者が所有している財産の額以上でなければなりません。
これを清算価値保障原則といいます。
債務者が破産した場合、債務者が所有する財産を換金して債権者に分配することになります。
個人民事再生ではこのような財産の換価・分配を行わない代わりに、財産分は弁済する、つまり計画弁済総額は財産を清算した場合の価値以上でなければならないのです。
この清算価値を示すために清算価値算出シートを作成することがあります。

清算価値は、基本的に財産目録に記載された財産を合計して求めます。
ただし、退職金見込額は通常その8分の1が清算価値となります。

たとえば、再生手続の対象となる借金の総額が500万円であった場合、最低弁済額は100万円です。
しかし、もし財産の清算価値が200万円であった場合には200万円以上を計算弁済総額としなければなりません。
また、清算価値が600万円であった場合には、500万円全額を弁済しなければなりません。
なお、後者の場合に財産の清算価値が600万円であるからといって600万円を弁済する必要はありません。

なお、前述の最低弁済額の基準と清算価値保障原則は、小規模個人再生だけでなく給与所得者等再生にも適用されます。
給与所得者等再生の場合は、これらに加えて可処分所得の基準についてクリアしなければならないことになります。

債権者が納得しない場合もある

これらの基準で求められるのは、あくまでの計画弁済総額の最低基準にすぎません。
小規模個人再生では、もし、その人の収入などに照らしてみれば、もう少し負担できるということであれば、最低基準よりも多い額を計画弁済総額として再生計画案を作成したほうがよい場合もあります。

最低弁済基準額によれば、3000万円の借金があっても、返済するのは300万円でよいことになります。
財産が300万円以下であるとして、計画弁済額を300万円とすることになります。
財産が300万円以下であるとして、計画弁済額を300万円とする再生計画案を作成した場合、中には弁済総額が低すぎるといって納得しない債権者もでてくるかもしれません。
債権者の同意がなければ再生計画は可決されませんので、計画弁済総額を考える際には注意が必要です。
また、3年を超える弁済期間を提案すると債権者に反対される確率も高まるといえますので、注意が必要です。

再生計画案を作成するにあたっては、再生債権者が反対する傾向の強い債権者なのかそうでないのかを調査し、計画弁済総額や弁済期間を考えることが必要になってくるでしょう。

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金銭トラブル相談窓口の存在意義は、一人でも多くの方に、金銭トラブルを抱えたことによる毎日の不安やストレス、相手に対する悔しい気持ちや怒りを感じながらの生活から1日でも早く解放され、普通の日常生活に戻っていただきたいという考えのもと、スタッフ・弁護士一同、日々全力で金銭トラブルの解決に取り組んでおります。

まずはご相談いただくことで、私たちという強い味方ができたという安心感が生まれるかと思いますので、そこからが普通の生活を取り戻す始まりです。

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まずは相手方を捕まえるために動かなければなりませんので、金銭トラブル相談窓口にてあなたが今知り得ている相手方の情報からお調べすることができます。

逃げる相手は、最初から逃げるつもりであなたと接触してくるケースがほとんどですから、相手方もあなたには個人情報を出さないように、立ち振る舞ってきます。
今思い返せば、あなたも「なんかおかしいな?」と思い当たる点があったのでは?と思います。
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金銭トラブル相談窓口は、男女間の金銭トラブル個人間の金銭トラブル金銭を要求されているお金を返してくれないお金を騙し取られた相手に請求したい相手からの脅迫金銭の要求など、あらゆる金銭トラブルの解決に対応している相談窓口です。

金銭のトラブルは時代によって変化してきていますが、私たちは相談よる精神的なサポートから、具体的な解決プランの着手まで、あらゆる経験から解決手段を駆使してトラブルを解決してきました。
私たちは、1日でも早くあなたに平穏な生活を取り戻していただくことを目的として、変化する金銭トラブルにも迅速に対応できるよう、日々事案の解析と解決実行のスキル向上に努めております。

ここでは、私たちが選ばれる理由についてご紹介いたします。
金銭トラブルで悩まれている方、解決したいとお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

理由⑴ 万全な態勢であなたのトラブルを解決します

どこの業界にも『その道のプロ』という専門性に特化した人がいます。

医療に例えるのなら、もしあなたがケガをしたとします。
「自己の判断により安静にしていれば治るケガなのか?」または、「病院に行き専門の医師による検査をし、あなたのケガの状態に合った治療が必要なのか?」、そうイメージしていただければわかりやすいかと思います。

自己の判断で放置していたら悪化してしまい、医師に「もっと早く来ていたら簡単な治療で済んだのに」と言われた。誰しもがそのような経験またはそれに類似した経験をしたことがあるのではないでしょうか?

あなたで治せる(解決できる)ケガ(トラブル)なのか?『その道のプロ(私たち)』でないと治せない(解決できない)ケガ(トラブル)なのか?

私たちは『その道のプロ』による解決プランを考え、『その道のプロ』による解決プランを実行することにより、万全な態勢であなたのトラブルに対応することができます。

法務部門

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あなたの金銭トラブルに対して、ご相談から解決プランのご提案と実行、民事事件や刑事事件、訴訟や裁判にいたる法的手続まで、法律が関わること全般に対応することができます。

さらには、あなたの代理人となり相手方と交渉することもできますので、今まであなただけで抱えてきたトラブルも、弁護士が代理人となった時点で弁護士が相手方との交渉や法的手続を行います。
それだけでもあなたの身体的・精神的負担はかなり軽減されることでしょう。

あなたから依頼を受けた時点で、弁護士は相手方に対し速やかに(弁護士が)代理人になった旨を通知しますので、以降、あなたは弁護士とのみ今後についての対策や条件等を決めていけばいいのです。
相手方には、「(弁護士があなたの)代理人になったので、(あなたには)直接の連絡や接触等は控えていただき、直接弁護士まで連絡するようにしてください。」というような内容の通知を出します。
それでも相手方が直接あなたに連絡や接触等をしてきた場合には、弁護士はあなたが受けた苦痛に対しても手を打つことができます。

当然、相手方にとっては、弁護士と交渉するよりもあなたと直接交渉または、あなたに対して言いたいことを言って、できるだけ要求を通させるほうがいいにきまってますし、どうであれ、あなたが了承したというようなニュアンスを出してしまうと、相手方はそれを盾に要求を正当化しようとしてきます。
そうさせないためにも、当窓口の弁護士を代理人とした交渉や法的手続を行うことのメリットを知っていただき、金銭トラブル相談窓口までお気軽にご相談ください。

危機管理部門

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あなたの身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、金銭トラブルを事件に発展しないよう未然に防ぐために、あなたをお守りします。

弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝による金銭トラブル強迫による金銭トラブル悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)別れ際や別れた後の嫌がらせ力関係による理不尽な金品の要求義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃に対してお守りします。

調査部門

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多い事情として、相手方の情報が極端に少ないというケースです。

「電話番号やアドレス、LINEしかわからない…」、「言われるがままに振り込みをしてしまったので、口座情報しかわからない…」、「前に住んでいた住所しかわからない…」、「職場しかわからない…」、このような場合、少ない手掛かりから相手方を調べ、住所や職場を判明させ、可能な限り対等な状態で対応できるようにする必要があります。

そのために金銭トラブル相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査を証拠調査部門にて行うことができます。

調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、金銭トラブル相談窓口の証拠調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっております

理由⑵ いつでも相談することができます

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金銭トラブル相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応しております。
急なトラブルの対応から、夜間帯にしか相談できない場合など、さまざまな状況に合わせてご相談・解決の対応を取ることができます。
また、急なトラブルの対応には、ご相談後、即日に対応させていただくことも可能です。

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あなただけでは判断しにくい選択も、経験豊富な担当者があなたに最適な解決プランをご提案させていただきますので、迷わず対応することができます。

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金銭トラブル相談窓口には、あなた専属の法務部門×危機管理部門×調査部門がありますので、ワンストップでの対応が可能です。

また、金銭トラブル相談窓口では、これまで一律にて対応できなかった、法務部門×危機管理部門×調査部門を融合させ、あらゆる状況下でも最適な解決プラン実行致しますので、まずはお気軽にご相談ください。

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「できることなら相手に会わずに解決したい…。」、「(相手方と)直接話をするのが怖い。」ということもあるでしょう。

本来ならば、お互いでよく話し合っていただき、当窓口に相談することなくお互いが歩み寄って解決されるのがよいと当窓口は考えておりますが、トラブルには相手方がいることであり、あなただけの考えで進むとは限らず、また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい」と思い込み譲りませんので、仮にあなたが和解をしたくとも、あなたの気持ちを酌む余裕がなく、相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの場合にはどうしようもありません。

「相手に会いたくない…。」、「話したくもない」場合でも弁護士があなたの代理人として相手方への対応をすることができますので、無理してご自分だけで解決しようとせず、金銭トラブル相談窓口ご相談ください。

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相手方または相手方の関係者からの脅しによる請求があった場合には、当窓口にご相談ください。
例えば、「(別れるなら)今まで使ったお金を返せ!」、「(あなたと関係をもった女性が)妊娠したからお金を払え!」、「人の女に手を出した、誠意を見せろ!」、「知り合いにヤクザがいる」などと脅かしてあなたに金銭を支払わせようとする場合、「支払ったら終わるだろう…」と安易に考え一度でも支払ってしまうと、「こいつは脅かせば払ってくる」と思われてしまいます。

それにより、いつまでも脅され、その恐怖から支払い続けることになってしまします。
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相手方も、あなたに金銭を請求する以上、請求にの根拠(理由や原因)が必要です。
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請求される根拠が不透明な場合には、相手方に根拠を示すよう要求しなければなりませんので、あなただけで安易に対応せず、金銭トラブル相談窓口ご相談ください。

解決するためには

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金銭トラブルの解決には、解決プランを実行することとともに、あなたの「解決したい!」、「しっかりと終わりにしたい」という気持ちが大切です。

トラブルを抱えている方の中には、「事を荒立てずに解決したい」「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、それには今あなたとトラブルになっている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せ、冷静に話ができ、解決したいという同じ考え方であれば成立する事です。

あなたのトラブルの状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、恨みからくるの攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたが穏便に済ませたいと考えていても、逆にその考えを相手方に読み取られてしまい、「足元を見られる」ことにもなり、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、なかなかトラブルの解決に至らないことにもなってしまいます。

金銭トラブル相談窓口では、あなたの意思や考えを考慮して解決プランを実行いたしますが、相手方の性格や対応を見て判断する部分が大きいので、時には毅然な対応が必要になる場合もあります。

なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、当窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、トラブルを解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、トラブル解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。

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金銭トラブルで多く見られる対応は、まず相手方の住所を把握していることが前提で、相手方に内容証明郵便と呼ばれる通知書面を送付するやり方です。

内容には、「主張や請求」、「期日を設けて回答の要求」、「回答なき場合には民事訴訟や刑事告訴をする」などの事柄を記します。
内容証明郵便は配達証明を付けるのが通常ですので、相手に配達されたかどうかはわかりますが、受取拒否されることもありますし、不在の場合には一定期間郵便局に保管され、保管期限が経過すると差出人に戻されます。

相手に配達されたのが確認できたら、内容に記した一定期間、相手方からの回答を待って回答があればその回答内容に応じて対応していく流れをとるのが一般的です。
トラブルを解決したくて法律相談を利用したことがある方は、「通知書面」を送りましょうなどと専門家に提案をされたことがある方も多いのではないでしょうか?

しかしながら、この一般的な方法が通用するのは、依頼人様から相手方の性格を聞き、対応してくるであろとある程度予測できる相手方であることが条件です。
今あなたと金銭トラブルとなっている相手方が郵便だけでまともに対応してくると思いますか?
どのような相手方にも同じやり方で依頼人様の望んでいる解決に至るのでしょうか?当窓口の考え方としてはとてもそうは思いません。

金銭トラブル相談窓口に相談をいただいたく方のほどんどが、「それが(書面や電話が)通用する(書面や電話で大人しくなるような)相手なら自分で解決はできているし、ここまで困っていない」、「もっと現実的な解決方法で動いてほしい」「タチ(性格)の悪い相手に書面を送るだけで本当に大丈夫なのか不安」との意見が大多数なのです。

相手方に書面を送付したり、相手方に電話をかけたところで「逃げる」または「無視する」「(場合によっては)逆に攻撃してくる」「弁護士を入れて連絡や面会ができないようにしてくる」であろう性格の相手方には全く効果はありませんし、内容証明郵便は、郵便局が内容を証明してくれるという郵便であり、内容に従わなかったからといって法的な罰則等や法的拘束力はないので、相手方に無視されたら終わりなのです。
むしろ、中途半端に動くことにより、こちら側の動きを相手に教えてしまう危険性もあり、事を複雑にしてしまう場合もあります。

金銭トラブル相談窓口では、事態を混乱させてしまう危険性のある中途半端な書面の送付や電話だけで済ますような対応はいたしません。
金銭トラブル相談窓口は、依頼人様の目に見える現実的な解決プランをご提案します。

手遅れになる前に

今すぐご相談ください!

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金銭トラブル相談窓口ご相談に来られる方で、相手に全財産を渡してしまったことで、全ての預貯金を使い果たしてしまい、または、借り入れた借金を補填するためにカードローンや消費者金融に手を出してしまい、限度枠一杯まで借り切ってしまって、どうにもならなくなってからご相談に来られるケースが後を絶ちません。

解決のために当窓口で対応させていただく場合には、解決プランを実行するための費用として、「着手金」が必要となり、また条件に応じて、取り戻した金額からの成功報酬(15%から20%)が必要となってきます。
途中で「なにかおかしい…。」「これは支払ってしまっていいものなのか?」と、早期にご相談者様が気づくこと、どうにもならなくなる前にご相談をいただくことで、最悪の事態は回避でます。
また、どうしても支払わなくてはならない事情がある場合でも、当窓口に相談することにより支払わなくてもすむことがあります。
万が一支払ってしまった場合、相手方の身元を把握できる材料は必要となってきますので、くれぐれも慎重な対応をお願い申し上げます。

お電話またはメールにて

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金銭トラブルでは、相手方からの脅しや強迫、嫌がらせ行為、精神的な強要、家や職場に行くなどの脅し、などにより、あなただけで解決できる範囲を超えてしまい、無理にあなたがだけで解決をしようとする場合には非常に危険が伴いますし、サポートもなしで解決へと至るのは難しいでしょう。

金銭トラブル相談窓口では、危機管理の観点からあなたの身体や生活に危険が及ぶことのないよう、細心の注意を心掛け、基本である「最悪を考えて動く」「しっかりと確認と裏付け取る」「急がば回れ」を徹底しております。

「相手方と直接話をするのが怖い」、「もう相手方とは会いたくもない、話したくもないけれど、解決しなければならないことがある。」場合になどには、あらゆる専門家の経験と知識を使い、あなたの身と生活の安全を第一に対応します。

解決のプロが対応します

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金銭トラブル相談窓口にて解決のご依頼をいただいたトラブルには(1)法務のスペシャリスト(2)対話のスペシャリスト(3) 調査のスペシャリスト(4)危機管理のスペシャリストが対応いたします。
トラブルに応じた専門のスペシャリストがいるからこそできる、迅速な対応と解決。
もちろん、証拠調査と法務が同時に必要な場合には、それぞれの専任担当者がチームとして動きます。

ご相談から解決までのながれ

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STEP1 お電話またはメールフォームからご相談ください

まずはお電話またはメールフォーム(24時間対応)からご相談ください(ご相談は日本全国対応しております)。

※毎日多数のご相談をいただいている状況により、お電話がつながりにくい場合がこざいます。その場合は「ご相談はこちら」からのメールフォーム(24時間対応)にてご相談ください。

STEP2 解決プランのご提案

「現在のトラブルの状況」「そこに至るまでの経緯」「最終的にどうしたいと考えているのか?」など、お話をお伺いし、あなたのトラブル解決に最適な解決プランをご提案いたします。
解決の見通し・費用等についてもご説明いたします。
お話いただきました内容については、守秘義務がございますので、一切外部に漏れることはございませんので、正確な内容をお願いいたします。

STEP3 手続き費用の提示と委任契約

ご提案させていただきました解決プランにご理解・ご納得頂けましたら、委任契約となります。
費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、お気軽にご質問ください。
尚、費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
(取扱ブランド=VISA・MasterCard・American Express・Diners Club)

STEP4 手続きの着手と進捗状況等のご連絡

トラブルの解決プランに伴い専属の専門チームが動きます。
調査など事前に相手方の確認や裏付けが必要な場合には、ある程度時間を要する場合も御座います。
進捗状況等につきましては、担当者からご連絡させていただきます。

STEP5 トラブルの解決および解決後のアフターフォロー

金銭トラブルに遭った気持ちと精神的不安は、すぐには拭いきれません。
金銭トラブル相談窓口では、解決後も担当スタッフがアフターフォローをいたします。


よくあるご質問

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当日すぐに依頼したい場合でも対応は可能ですか?

はい、対応は可能です。
ただし、あらかじめご予約が入っている時間帯もございますので、事前にお電話でお問い合わせいただきましたら、当日でもお時間をお取りいたします。
必ず事前に、空き時間のご確認をいただきますよう、お願い申し上げます。
なお、当窓口は24時間対応しておりますのでご安心ください。

相談または依頼したことを家族や知人、会社などに知られることはありますか?

ご相談いただいた内容から依頼内容、あなたの個人情報、相手方の情報はすべて守秘義務が課せられておりますので、知られることはございません。
当窓口では、これまで相談者様とそのようなトラブルになったことはありません。
また、あなたの要望に合わせた連絡方法で対応いたしますのでご安心ください。

警察に相談し、対応してもらえなかった場合でも大丈夫ですか?

刑事事件と民事事件は別問題です。
警察は刑事事件を扱う国の機関であり、民事には不介入の原則があります。
警察は犯罪者に刑事罰を与えるために動きますが、お金を回収してくれるわけではありません。
それはお金の問題は民事事件だからであり、当窓口は民事の事案を専門に対応します。
したがいまして、警察で対応してもらえなかったからといって、あきらめる必要はございませんので、まずはご相談ください。

依頼するときに必要なものはありますか?

相手方の情報(氏名・住所・電話番号・勤務先・業者名など)知っている限りのことや経緯を書き出しておいていただけるとスムーズに対応できますのでご協力をお願いしております。
また、支払ったことを証明する書類(銀行の振込明細、借用書など)がありましたら同時にご持参ください。
その他、ご依頼を受けるに伴い、あなたの身分証明書と印鑑、着手金が必要となります。


ご相談は日本全国

24時間対応しております

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金銭トラブル相談窓口へのご相談は24時間・年中無休で対応しております。
急を要する対応を希望される方やお仕事の都合などで夜間にしか相談できない方にもご相談いただける体制を整えております。
深夜帯だからとお気になさらず、お気軽にご相談ください。

ご相談の前に必ずご確認ください。
  • 金銭トラブル相談窓口では、お電話での相談は無料です。
    ご相談内容をお聞きかせいただき、解決方法のご案させていただくためのお電話になりますので、法的な解釈の意見や、私的な見解を申し上げることはできません。「法的にはどうなんですか?」、「◯◯万円を請求されたけれど、この金額は妥当ですか?」、「ちょっと教えてほしいのですが…。」などのご質問についてのご回答はできませんので、予めご了承ください。
  • 金銭トラブル相談窓口では、親族の方以外からの代理相談(「私ではなく友人の件で相談したい」、「彼女(彼氏)の代わりに相談したい」など)は、お断りさせていただく場合がございます、予めご了承ください。


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