添付書類をそろえる
申立ての際の添付書類
自己破産の申立てをするには、破産申立書を管轄の地方裁判所に提出するわけですが、その他にさまざまな添付書類が必要になります。
おおよそどんなものが必要かみておきましょう。
住民票や戸籍謄本のとり方
- 住民票
家族全員の記載があって、世帯主・続柄・本籍地などが省略されていないものです。
発行して3か月以内のものが必要です。
- 戸籍謄本
世帯全員の記載がある謄本が必要で、これも発行して3か月以内のものです。
本籍地の市区町村で交付を請求します。
添付書類の中でとくに重要なもの
- 陳述書
どのようにして自己破産の申立てをする状態に至ったのか、その事情や生活の状況、現在の財産状態などについて記載します。
裁判所が、債権者の支払不能の状態を詳細に把握するために必要な書面で、自己破産の申立てでは重要なポイントになる書類です。
どう書くのか、とくに書き方が決まっているわけではありません。
裁判所に書式が用意されている場合でも、それぞれの裁判所によって若干異なっています。
なお、裁判所によっては、陳述書の別紙として、さらに次のような書類の提出も求められます。
- 「債権者一覧表」あるいは「債権者名簿」
いつ・だれに・どれだけ借りたのか、おもにどんなことに使ったのか、現在どれだけ残っているのか、などを記載する書類です。
- 「資産目録」または「財産目録」
生活保護や年金など公的扶助を受けているかどうか、破産申立て時現在で残っている資産などについて記載します。
不動産の有無・その価格、残っている資産などについて記載します。
不動産の有無・その価格・残っている現金や預貯金の額、生命保険や簡易保険などの各種保険の有無と解約払戻金の額、退職金の見込み額や貸付金や売掛金、手形・小切手・ゴルフの会員権などの有価証券、その他売却して換価できそうな動産など、ありとあらゆる資産状況について記載します。
資産目録は、後に免責の可否を決定する場合の、重要な資料となります。
記載もれがあったり、ウソの記載をすると、免責が認められないこともあります。
正直に、正確に書くことが大切です。
なお、資産によっては、登記事項証明書や通帳、契約書、借用書などの資産の根拠となる書類や、資産を証明るす書類のコピーが必要になります。
- 「家計全体の状況」あるいは「家計表」
申立て直前の2か月分の家計の状況について記載します。
給与や賞与、年金や各種公的扶助の額、自営の場合の自営収入や、家賃・地代・食費・水道光熱費などの生活費、借金の返済額など、破産申立時の生活の状況がわかるような事項を記載します。
- 同時廃止の上申書
申立人に財産がなく、破産手続きの費用もないときには、破産手続開始決定と同時に破産手続そのものを終了させる決定(同時廃止決定)がなされます。
それに備えて同時廃止の上申書を提出します。
裁判所によっては、同時廃止の上申書はとくに必要ないとしているところもあるようですが、一応は用意しておきましょう。
自己破産申立に必要なその他の書類
- 申立に必要な書類
- 住民票(3か月以内発行で、世帯全員のもの)
- 戸籍謄本または抄本(3か月以内発行のもの)
- 生活保護・年金・各種扶助などの受領証明書のコピー
- 給料明細書のコピー
- 源泉徴収票または区役所発行の課税証明書のコピー(課税証明書のない人は不要)
- 退職金計算書
- 通帳のコピー
- 生命保険証書、生命保険の解約払戻金計算書のコピー
- 車検証・登録事項証明書(3か月以内発行のもの)
- 不動産所有者の人が必要な書類
- 不動産登記事項証明書(3か月以内のもの)
- 不動産評価関係書類
- ローン残高証明書
- 不動産物件目録
- 自営業(個人事業者・法人代表者)の人が必要な書類事業に関する陳述書として、
- 事業内容、営業状態、倒産に至る経緯、営業継続の有無
- 資産、負債の概要、整理、清算の概要
- 従業員の状況、解雇の有無、破産申立予定の有無
- 法人に関する訴訟の有無、破産申立予定の有無
- その他、税金の申告書控え(直近2期分)のコピー
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ここでは、私たちが選ばれる理由についてご紹介いたします。
金銭トラブルで悩まれている方、解決したいとお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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どこの業界にも『その道のプロ』という専門性に特化した人がいます。
医療に例えるのなら、もしあなたがケガをしたとします。
「自己の判断により安静にしていれば治るケガなのか?」または、「病院に行き専門の医師による検査をし、あなたのケガの状態に合った治療が必要なのか?」、そうイメージしていただければわかりやすいかと思います。
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私たちは『その道のプロ』による解決プランを考え、『その道のプロ』による解決プランを実行することにより、万全な態勢であなたのトラブルに対応することができます。
法務部門
あなたの金銭トラブルに対して、ご相談から解決プランのご提案と実行、民事事件や刑事事件、訴訟や裁判にいたる法的手続まで、法律が関わること全般に対応することができます。
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それだけでもあなたの身体的・精神的負担はかなり軽減されることでしょう。
あなたから依頼を受けた時点で、弁護士は相手方に対し速やかに(弁護士が)代理人になった旨を通知しますので、以降、あなたは弁護士とのみ今後についての対策や条件等を決めていけばいいのです。
相手方には、「(弁護士があなたの)代理人になったので、(あなたには)直接の連絡や接触等は控えていただき、直接弁護士まで連絡するようにしてください。」というような内容の通知を出します。
それでも相手方が直接あなたに連絡や接触等をしてきた場合には、弁護士はあなたが受けた苦痛に対しても手を打つことができます。
当然、相手方にとっては、弁護士と交渉するよりもあなたと直接交渉または、あなたに対して言いたいことを言って、できるだけ要求を通させるほうがいいにきまってますし、どうであれ、あなたが了承したというようなニュアンスを出してしまうと、相手方はそれを盾に要求を正当化しようとしてきます。
そうさせないためにも、当窓口の弁護士を代理人とした交渉や法的手続を行うことのメリットを知っていただき、金銭トラブル相談窓口までお気軽にご相談ください。
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あなたの身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、金銭トラブルを事件に発展しないよう未然に防ぐために、あなたをお守りします。
弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝による金銭トラブル、強迫による金銭トラブル、悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)、別れ際や別れた後の嫌がらせ、力関係による理不尽な金品の要求、義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要、職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為、今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃に対してお守りします。
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多い事情として、相手方の情報が極端に少ないというケースです。
「電話番号やアドレス、LINEしかわからない…」、「言われるがままに振り込みをしてしまったので、口座情報しかわからない…」、「前に住んでいた住所しかわからない…」、「職場しかわからない…」、このような場合、少ない手掛かりから相手方を調べ、住所や職場を判明させ、可能な限り対等な状態で対応できるようにする必要があります。
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「相手に会いたくない…。」、「話したくもない」場合でも弁護士があなたの代理人として相手方への対応をすることができますので、無理してご自分だけで解決しようとせず、金銭トラブル相談窓口にご相談ください。
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相手方または相手方の関係者からの脅しによる請求があった場合には、当窓口にご相談ください。
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相手方も、あなたに金銭を請求する以上、請求にの根拠(理由や原因)が必要です。
例えば、「(あなたが)俺の女に手を出して妊娠した!」という理由であれば、どこの病院で受診したのか、病院の診断書やエコーの写真、実際に発生した費用の明細書などを提示して、請求するのが本来のかたちです。
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解決するためには
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金銭トラブルの解決には、解決プランを実行することとともに、あなたの「解決したい!」、「しっかりと終わりにしたい」という気持ちが大切です。
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本来あるべきはそうなのかもしれませんが、それには今あなたとトラブルになっている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せ、冷静に話ができ、解決したいという同じ考え方であれば成立する事です。
あなたのトラブルの状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、恨みからくるの攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたが穏便に済ませたいと考えていても、逆にその考えを相手方に読み取られてしまい、「足元を見られる」ことにもなり、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、なかなかトラブルの解決に至らないことにもなってしまいます。
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なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、当窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、トラブルを解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、トラブル解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。
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内容には、「主張や請求」、「期日を設けて回答の要求」、「回答なき場合には民事訴訟や刑事告訴をする」などの事柄を記します。
内容証明郵便は配達証明を付けるのが通常ですので、相手に配達されたかどうかはわかりますが、受取拒否されることもありますし、不在の場合には一定期間郵便局に保管され、保管期限が経過すると差出人に戻されます。
相手に配達されたのが確認できたら、内容に記した一定期間、相手方からの回答を待って、回答があればその回答内容に応じて対応していく流れをとるのが一般的です。
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