個人民事再生申立と書式の書き方

再生手続開始申立書類を知っておこう

個人民事再生を申し立てる裁判所は、債務者が事業者である場合は、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所、債務者が事業者でない場合は、債務者の住所地を管轄する地方裁判所になります。

申立ての際には、いくつかの必要書類がありますが、裁判所には、申立書類のひな型が置かれているので、それを利用することをお勧めします。

なお、個人民事再生の手続開始の申立書には、大きく分けて、最高裁書式、東京地裁書式、大阪地裁書式の3種類があります。
どの方式を使えばよいか、申立前に管轄裁判所に確認することをおすすめします。

まずは債務の内容を整理する

まずしておくべきことは、自分の借金の実態を正確に把握することです。
それには、債権者の一覧表を作っておくことです。
最初は自分なりの表を作ってもよいのですが、どうせなら最初から裁判所に提出する方式の債権者一覧表を作っておけば、後々便利といえるでしょう。

個人民事再生では、債務者が作成した債権者一覧表は債権者に送られた後、債権者が特に債権届をしなければ一覧表い記載した額が債権額となり、債権者一覧表の債権額に異議があれば債権者は債権届をしなければならないという特徴があります。
ですから、債権者一覧表を作成することは、借金の把握に大変役立つものとなります。

債権者一覧表には、債権者の住所、氏名(名称)、電話番号、FAX番号、債権額、当初の契約年月日、契約の種別などを記載しますので、これらの事項を整理しておきましょう。
債権者の名称については、「(株)◯◯」あるいは「◯◯(株)」などと正確な名称を記載しなければなりません。
会社名よりもブランド名のほうが有名な会社の場合には注意が必要です。

また、個人営業の貸金業者で商号や通称を用いている場合、「◯◯こと山田太郎」というような書き方をします。
債権者の住所、電話番号、FAX番号については、通常、貸金業者の場合、自分の取引支店や担当部署の住所や電話番号などを記載しますので、現在、どこが自分の担当部署とないっているかなどを調べておく必要があります。

債権額については、最新の取引明細書兼領収書やクレジットカードの請求書などを見て把握します。
約定利率が利息制限法の制限利率を超える場合は、引直し計算をして求めます。

なお、多くの場合、引直し計算をするには債権者に取引履歴の明細を請求するしかありません、債務額がよくわからない場合、債権者に確認するしかないこともあります。

当初の契約年月日・契約の種別は、お金を借りたのであれば、「平成◯年◯月◯日金銭借入れ」などと記載し、クレジットカードでショッピングしたのであれば、「平成◯年◯月◯日立替払い」などと記載します。
最初の契約年月日は、通常、覚えていないことが多いでしょう。
その場合は、契約書などを探すか銀行預金通帳、預金の取引明細書などを参照して確認します。
これらの方法でわからない場合には、債権者に聞くという方法をとらざるを得ないこともあるでしょう。

債権ごとに分けて書く

ひとつの会社に貸金債務を負っていると同時に、ショッピングの立替金債務を負っていることはよくあります。
この場合、債務者一覧表には貸金債務と立替金債務の金額を合計して記載するのではなく、債権ごとに記載する必要があります。
つまり貸金債務について現在額と発生原因などを書き、立替金債務については別の欄に現在額と発生原因などを書くのです。

債務者が作成した債権者一覧表に記載の現在額に対して債権者に異議がある場合、債権者は裁判所に債権届をしてきます。
このとき多くの場合、利息や遅延損害金についての主張をしてきます。
貸金債権と立替債権では通常、利息や遅延損害金の利率が異なりますので、債権者一覧表に別々に記載しておけば、債権者は「債権番号何番の債権に対してこういう利息や遅延損害金をつける」ということを明確にしやすくなりますし、債務者側も「債権者がどの債務についていくらの利息・遅延損害金を主張しており、それが自分の計算と合っている、あるいは違う」ということをチェックしやすくなります。

また、貸金債権が複数ある場合、それぞれ別に記載したほうがいいでしょう。
通常、発生原因(特に当初の契約日)が異なっていることが多いでしょうし、遅延損害金の発生時期も異なったりするからです。

元金だけの額を書くのがおすすめ

債権者一覧表の「現在額」とは文字通どおり、現在の債権額です。
これは厳密にいえば、元金に申立時までの利息や遅延損害金を含めた額を書くべきといえますが、実際問題としてこれはなかなか難しいことがあります。
というのは、どの時点まで通常の利息を付加し、どの時点から遅延損害金を付加するかということや、遅延損害金の利率をどうするか、といったことなどは、債権者からかなり詳しい資料を出してもらったり、債権者に問い合わせたりしなければならないことが多いからです。
もちろん、こうした作業を行って、申立時点までの利息や遅延損害金を加えた額を現在額として記載する方法もありますが、それよりも現在額に元金の額を記載するという方法をとったほうが、申立時の労力を省くことができます。

現在額に元金のみを記載した場合、債権者が債権届をしなければ、その額を債権として届け出たことになります。
債権者が債権者一覧表に記載された現在額に異議がある場合、債権者は利息・遅延損害金を加えた額を届出、その際、通常その根拠となる計算書や資料を添付します。
債権者としては、それらの計算書や資料などを検討して、利息や遅延損害金が納得できるのであれば、それを認め、納得できない場合には異議申述すればよいということになります。

異議の保留をしておく

債権者一覧表には、「異議の保留欄」というものがあります。
この欄の「あり」にチェックを入れたり、◯印をつけておくことで、自分で債権者一覧表に記載した現在額に後で異議を申し立てることができます。

債権者がわざわざ債権届をしたり、債権がない旨の申し出をしなければ、債権者一覧表に記載された現在額が債権額となります。
しかし、よく調べて書いたとしても現在額が間違っていることがあります。
誤記もあるでしょうし、引直し計算が間違っていることもあります。

また、債権者の協力を得られないために推定で現在額を書くこともあります。
現在額が実際の債権額よりも少なければよいのですが、実際の債務額より多かった場合、異議の保留をしておかなければその額を債権額として認めざるを得なくなります。

このような場合、債権者一覧表に異議の保留をしておくことによって、後で債権額について異議の申述をすることができるのです。

今どれだけの財産があるのか

自分の資産を把握しましょう。
申立ての際には、陳述書に財産の状況を書いたり、財産目録を提出する必要があります。

財産となるのは、たとえば、現金、預金、不動産、自動車、バイク、賃貸マンションなどの敷金、保険の解約払戻金、会社などに勤めている場合は退職金見込額です。
動産も財産となりますが、通常、動産で財産として計上しなければならないのは、宝石や貴金属類、価値のある絵画などの芸術作品や骨董品、中古品として売却してそれなりの価格で売られる機械類などです。

このうち、退職金見込額は、現在、自分の勤め先を辞めたと仮定した場合に支給される退職金の額であり、その額の8分の1(裁判所によっては8分の1ではない場合もあります)が財産となります。
退職金見込額を調べるには、退職金規定がある場合にはそれをもとに計算すればよいのですが、こうした規定がない場合、勤務先に聞くしかありません。

不動産については、時価が財産の額となります。
裁判所によって、複数の不動産業者などの査定書を提出させる場合と、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて時価とする場合などがありますので、管轄裁判所に問い合わせて、その方式にしたがって査定してもらったり、固定資産税評価証明書を取得しておいたりする必要があります。

支払いをストップする

個人民事再生手続を弁護士に委任した場合や司法書士に(認定司法書士)に個人民事再生の書類作成を依頼した場合には、通常、弁護士司法書士が受任(受託)した段階で債権者への支払いをストップしています。
自分自身で申し立てる場合、再生手続開始決定後に債権者に弁済することは禁止されますので、遅くとも開始決定前に支払いをストップしなければなりません。

銀行振込やATMを利用して支払っている場合には、それをやめればよいのですが、銀行などの自動引落を利用している場合には、残高不足にしておくなどして引き落とされないようにしておかなければなりません。
また、勤め先などから借入れがあって、給与天引きで支払っている場合、それを中止するよう依頼しなければなりません。

具体的な申立書類について

申立てにあたり必要な書類には以下のものがあります。
特に、債権者一覧表は、債権者が債権届をしなければ一覧表に記載した額が債権額となるので提出する際には確認しましょう。

  1. 再生開始申立書
    申立書の申立人欄には、氏名、生年月日、年齢、住所を記載します。
    氏名は戸籍どおり、住所は住民票どおりに記載してください。
    申立人が事業主の場合には、営業所も併記することになります。
    また、連絡先の電話番号・FAX番号も記載します
  2. 陳述書
    債務者の職業や収入、生活の状況、財産の状況、負債の状況などについて記載します。
    職業や収入については、現在の職業についた時期や月収、ボーナスの有無・金額支給時期などを、生活の状況については、家族構成や現在の居住が持ち家か賃貸マンション・アパートなどなのか記載します。
    なお、別途として過去1年間の資金繰り実績表と今後6か月間の資金繰り表と財産の状況を示すものとして財産目録を添付します。
    また、負債の状況について、債権者一覧表を添付します。
  3. 家計全体の状況
    申立前2〜3か月間の家計の収支を記載します。
    何か月分必要かは管轄の裁判所によって異なることもありますので、事前に問い合わせておいたほうがよいでしょう。
    なお、この書類に他の書類と矛盾する記載がある場合(たとえば自動車やバイクを持っていないのに申立人本人のガソリン代の支出がある場合)は、表の中に注記したり、または上申書にその理由を書いたりする必要があります。
  4. 添付書類一覧表
    戸籍謄本や住民票、源泉徴収票、給与明細書といった添付書類の一覧表です。
    添付書類一覧表は、単に提出のために作るというだけでなく、必要な書類がそろっているかどうかを自分でチェックするためにも役立つといえます。

主な申立書類

  • 再生手続開始申立書
  • 陳述書
  • 資金繰り表
  • 家計全体の状況
  • 財産目録
  • 添付書類一覧表

必要な書類の部数や費用について

申立書や陳述書、家計全体の状況、添付書類一覧表、そして添付書類は、通常2通ずつを裁判所に提出します。
これは、再生委員が選任される可能性があるからです。
明らかに再生委員が選任されないという場合には、1通ずつでもよいかもしれませんが、これについては事前に管轄裁判所に確認したほうがよいでしょう。
債権者一覧表は、裁判所用・再生委員のほか、債権者用として債権者の数だけ必要です。

添付書類を2通ずつ提出する場合、通常、1通は原本、1通はコピーで大丈夫ですが、裁判所によっては特定の書類について2通とも原本を要求する場合もありますので、これも事前に確認しておきましょう。
添付書類の中には2通ともコピーを提出すればよいものもあります。
そのほか、裁判所から債権者に書類を送る際の封筒に貼る、債権者の住所を記載したタックシールを提出するように求められることもあります。

申立時には、申立印紙代1万円が必要です(申立書に印紙を貼って納めます)。
通常、申立時に裁判所から債権者に書類を送るための切手を納めます。
切手は何円切手を何枚納めるかは裁判所によって異なりますので、問い合わせてください。

また、申立て後ほどなく官報公告(債権者などに再生計画の決定があったことを知らせるための公告)のための予納金を納めなければなりません。
これは通常、1万2000円程度であり、現金で納入します。
その後、再生委員が選任された場合には、再生委員の報酬を予納します。
その金額や支払方法(分割払いか一括払いか)は裁判所によって異なります。

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さらには、あなたの代理人となり相手方と交渉することもできますので、今まであなただけで抱えてきたトラブルも、弁護士が代理人となった時点で弁護士が相手方との交渉や法的手続を行います。
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あなたから依頼を受けた時点で、弁護士は相手方に対し速やかに(弁護士が)代理人になった旨を通知しますので、以降、あなたは弁護士とのみ今後についての対策や条件等を決めていけばいいのです。
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それでも相手方が直接あなたに連絡や接触等をしてきた場合には、弁護士はあなたが受けた苦痛に対しても手を打つことができます。

当然、相手方にとっては、弁護士と交渉するよりもあなたと直接交渉または、あなたに対して言いたいことを言って、できるだけ要求を通させるほうがいいにきまってますし、どうであれ、あなたが了承したというようなニュアンスを出してしまうと、相手方はそれを盾に要求を正当化しようとしてきます。
そうさせないためにも、当窓口の弁護士を代理人とした交渉や法的手続を行うことのメリットを知っていただき、金銭トラブル相談窓口までお気軽にご相談ください。

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多い事情として、相手方の情報が極端に少ないというケースです。

「電話番号やアドレス、LINEしかわからない…」、「言われるがままに振り込みをしてしまったので、口座情報しかわからない…」、「前に住んでいた住所しかわからない…」、「職場しかわからない…」、このような場合、少ない手掛かりから相手方を調べ、住所や職場を判明させ、可能な限り対等な状態で対応できるようにする必要があります。

そのために金銭トラブル相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査を証拠調査部門にて行うことができます。

調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、金銭トラブル相談窓口の証拠調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっております

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あなたには専任の担当者が付きますので、ご相談から解決、さらには解決後のサポートもご安心ください。

また、金銭トラブル相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応可能の相談窓口となっておりますので、いざという時もあなたをしっかりサポートいたしますので安心してご相談・ご依頼いただけます。

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相手と会いたくない

でも大丈夫です

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「できることなら相手に会わずに解決したい…。」、「(相手方と)直接話をするのが怖い。」ということもあるでしょう。

本来ならば、お互いでよく話し合っていただき、当窓口に相談することなくお互いが歩み寄って解決されるのがよいと当窓口は考えておりますが、トラブルには相手方がいることであり、あなただけの考えで進むとは限らず、また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい」と思い込み譲りませんので、仮にあなたが和解をしたくとも、あなたの気持ちを酌む余裕がなく、相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの場合にはどうしようもありません。

「相手に会いたくない…。」、「話したくもない」場合でも弁護士があなたの代理人として相手方への対応をすることができますので、無理してご自分だけで解決しようとせず、金銭トラブル相談窓口ご相談ください。

脅しや強要には応じず

すぐにご相談ください

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相手方または相手方の関係者からの脅しによる請求があった場合には、当窓口にご相談ください。
例えば、「(別れるなら)今まで使ったお金を返せ!」、「(あなたと関係をもった女性が)妊娠したからお金を払え!」、「人の女に手を出した、誠意を見せろ!」、「知り合いにヤクザがいる」などと脅かしてあなたに金銭を支払わせようとする場合、「支払ったら終わるだろう…」と安易に考え一度でも支払ってしまうと、「こいつは脅かせば払ってくる」と思われてしまいます。

それにより、いつまでも脅され、その恐怖から支払い続けることになってしまします。
あなたが今このような状況になってしまっているならば、相手方の言いなりにならず、当窓口にご相談ください。

相手方も、あなたに金銭を請求する以上、請求にの根拠(理由や原因)が必要です。
例えば、「(あなたが)俺の女に手を出して妊娠した!」という理由であれば、どこの病院で受診したのか、病院の診断書やエコーの写真、実際に発生した費用の明細書などを提示して、請求するのが本来のかたちです。

請求される根拠が不透明な場合には、相手方に根拠を示すよう要求しなければなりませんので、あなただけで安易に対応せず、金銭トラブル相談窓口ご相談ください。

解決するためには

強い気持ちが大切です

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金銭トラブルの解決には、解決プランを実行することとともに、あなたの「解決したい!」、「しっかりと終わりにしたい」という気持ちが大切です。

トラブルを抱えている方の中には、「事を荒立てずに解決したい」「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、それには今あなたとトラブルになっている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せ、冷静に話ができ、解決したいという同じ考え方であれば成立する事です。

あなたのトラブルの状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、恨みからくるの攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたが穏便に済ませたいと考えていても、逆にその考えを相手方に読み取られてしまい、「足元を見られる」ことにもなり、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、なかなかトラブルの解決に至らないことにもなってしまいます。

金銭トラブル相談窓口では、あなたの意思や考えを考慮して解決プランを実行いたしますが、相手方の性格や対応を見て判断する部分が大きいので、時には毅然な対応が必要になる場合もあります。

なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、当窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、トラブルを解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、トラブル解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。

金銭トラブル相談窓口の

解決方法とは

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金銭トラブルで多く見られる対応は、まず相手方の住所を把握していることが前提で、相手方に内容証明郵便と呼ばれる通知書面を送付するやり方です。

内容には、「主張や請求」、「期日を設けて回答の要求」、「回答なき場合には民事訴訟や刑事告訴をする」などの事柄を記します。
内容証明郵便は配達証明を付けるのが通常ですので、相手に配達されたかどうかはわかりますが、受取拒否されることもありますし、不在の場合には一定期間郵便局に保管され、保管期限が経過すると差出人に戻されます。

相手に配達されたのが確認できたら、内容に記した一定期間、相手方からの回答を待って回答があればその回答内容に応じて対応していく流れをとるのが一般的です。
トラブルを解決したくて法律相談を利用したことがある方は、「通知書面」を送りましょうなどと専門家に提案をされたことがある方も多いのではないでしょうか?

しかしながら、この一般的な方法が通用するのは、依頼人様から相手方の性格を聞き、対応してくるであろとある程度予測できる相手方であることが条件です。
今あなたと金銭トラブルとなっている相手方が郵便だけでまともに対応してくると思いますか?
どのような相手方にも同じやり方で依頼人様の望んでいる解決に至るのでしょうか?当窓口の考え方としてはとてもそうは思いません。

金銭トラブル相談窓口に相談をいただいたく方のほどんどが、「それが(書面や電話が)通用する(書面や電話で大人しくなるような)相手なら自分で解決はできているし、ここまで困っていない」、「もっと現実的な解決方法で動いてほしい」「タチ(性格)の悪い相手に書面を送るだけで本当に大丈夫なのか不安」との意見が大多数なのです。

相手方に書面を送付したり、相手方に電話をかけたところで「逃げる」または「無視する」「(場合によっては)逆に攻撃してくる」「弁護士を入れて連絡や面会ができないようにしてくる」であろう性格の相手方には全く効果はありませんし、内容証明郵便は、郵便局が内容を証明してくれるという郵便であり、内容に従わなかったからといって法的な罰則等や法的拘束力はないので、相手方に無視されたら終わりなのです。
むしろ、中途半端に動くことにより、こちら側の動きを相手に教えてしまう危険性もあり、事を複雑にしてしまう場合もあります。

金銭トラブル相談窓口では、事態を混乱させてしまう危険性のある中途半端な書面の送付や電話だけで済ますような対応はいたしません。
金銭トラブル相談窓口は、依頼人様の目に見える現実的な解決プランをご提案します。

手遅れになる前に

今すぐご相談ください!

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金銭トラブル相談窓口ご相談に来られる方で、相手に全財産を渡してしまったことで、全ての預貯金を使い果たしてしまい、または、借り入れた借金を補填するためにカードローンや消費者金融に手を出してしまい、限度枠一杯まで借り切ってしまって、どうにもならなくなってからご相談に来られるケースが後を絶ちません。

解決のために当窓口で対応させていただく場合には、解決プランを実行するための費用として、「着手金」が必要となり、また条件に応じて、取り戻した金額からの成功報酬(15%から20%)が必要となってきます。
途中で「なにかおかしい…。」「これは支払ってしまっていいものなのか?」と、早期にご相談者様が気づくこと、どうにもならなくなる前にご相談をいただくことで、最悪の事態は回避でます。
また、どうしても支払わなくてはならない事情がある場合でも、当窓口に相談することにより支払わなくてもすむことがあります。
万が一支払ってしまった場合、相手方の身元を把握できる材料は必要となってきますので、くれぐれも慎重な対応をお願い申し上げます。

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あなたの生活を

お守りします

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金銭トラブルでは、相手方からの脅しや強迫、嫌がらせ行為、精神的な強要、家や職場に行くなどの脅し、などにより、あなただけで解決できる範囲を超えてしまい、無理にあなたがだけで解決をしようとする場合には非常に危険が伴いますし、サポートもなしで解決へと至るのは難しいでしょう。

金銭トラブル相談窓口では、危機管理の観点からあなたの身体や生活に危険が及ぶことのないよう、細心の注意を心掛け、基本である「最悪を考えて動く」「しっかりと確認と裏付け取る」「急がば回れ」を徹底しております。

「相手方と直接話をするのが怖い」、「もう相手方とは会いたくもない、話したくもないけれど、解決しなければならないことがある。」場合になどには、あらゆる専門家の経験と知識を使い、あなたの身と生活の安全を第一に対応します。

解決のプロが対応します

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金銭トラブル相談窓口にて解決のご依頼をいただいたトラブルには(1)法務のスペシャリスト(2)対話のスペシャリスト(3) 調査のスペシャリスト(4)危機管理のスペシャリストが対応いたします。
トラブルに応じた専門のスペシャリストがいるからこそできる、迅速な対応と解決。
もちろん、証拠調査と法務が同時に必要な場合には、それぞれの専任担当者がチームとして動きます。

ご相談から解決までのながれ

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STEP1 お電話またはメールフォームからご相談ください

まずはお電話またはメールフォーム(24時間対応)からご相談ください(ご相談は日本全国対応しております)。

※毎日多数のご相談をいただいている状況により、お電話がつながりにくい場合がこざいます。その場合は「ご相談はこちら」からのメールフォーム(24時間対応)にてご相談ください。

STEP2 解決プランのご提案

「現在のトラブルの状況」「そこに至るまでの経緯」「最終的にどうしたいと考えているのか?」など、お話をお伺いし、あなたのトラブル解決に最適な解決プランをご提案いたします。
解決の見通し・費用等についてもご説明いたします。
お話いただきました内容については、守秘義務がございますので、一切外部に漏れることはございませんので、正確な内容をお願いいたします。

STEP3 手続き費用の提示と委任契約

ご提案させていただきました解決プランにご理解・ご納得頂けましたら、委任契約となります。
費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、お気軽にご質問ください。
尚、費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
(取扱ブランド=VISA・MasterCard・American Express・Diners Club)

STEP4 手続きの着手と進捗状況等のご連絡

トラブルの解決プランに伴い専属の専門チームが動きます。
調査など事前に相手方の確認や裏付けが必要な場合には、ある程度時間を要する場合も御座います。
進捗状況等につきましては、担当者からご連絡させていただきます。

STEP5 トラブルの解決および解決後のアフターフォロー

金銭トラブルに遭った気持ちと精神的不安は、すぐには拭いきれません。
金銭トラブル相談窓口では、解決後も担当スタッフがアフターフォローをいたします。


よくあるご質問

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当日すぐに依頼したい場合でも対応は可能ですか?

はい、対応は可能です。
ただし、あらかじめご予約が入っている時間帯もございますので、事前にお電話でお問い合わせいただきましたら、当日でもお時間をお取りいたします。
必ず事前に、空き時間のご確認をいただきますよう、お願い申し上げます。
なお、当窓口は24時間対応しておりますのでご安心ください。

相談または依頼したことを家族や知人、会社などに知られることはありますか?

ご相談いただいた内容から依頼内容、あなたの個人情報、相手方の情報はすべて守秘義務が課せられておりますので、知られることはございません。
当窓口では、これまで相談者様とそのようなトラブルになったことはありません。
また、あなたの要望に合わせた連絡方法で対応いたしますのでご安心ください。

警察に相談し、対応してもらえなかった場合でも大丈夫ですか?

刑事事件と民事事件は別問題です。
警察は刑事事件を扱う国の機関であり、民事には不介入の原則があります。
警察は犯罪者に刑事罰を与えるために動きますが、お金を回収してくれるわけではありません。
それはお金の問題は民事事件だからであり、当窓口は民事の事案を専門に対応します。
したがいまして、警察で対応してもらえなかったからといって、あきらめる必要はございませんので、まずはご相談ください。

依頼するときに必要なものはありますか?

相手方の情報(氏名・住所・電話番号・勤務先・業者名など)知っている限りのことや経緯を書き出しておいていただけるとスムーズに対応できますのでご協力をお願いしております。
また、支払ったことを証明する書類(銀行の振込明細、借用書など)がありましたら同時にご持参ください。
その他、ご依頼を受けるに伴い、あなたの身分証明書と印鑑、着手金が必要となります。


ご相談は日本全国

24時間対応しております

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金銭トラブル相談窓口へのご相談は24時間・年中無休で対応しております。
急を要する対応を希望される方やお仕事の都合などで夜間にしか相談できない方にもご相談いただける体制を整えております。
深夜帯だからとお気になさらず、お気軽にご相談ください。

ご相談の前に必ずご確認ください。
  • 金銭トラブル相談窓口では、お電話での相談は無料です。
    ご相談内容をお聞きかせいただき、解決方法のご案させていただくためのお電話になりますので、法的な解釈の意見や、私的な見解を申し上げることはできません。「法的にはどうなんですか?」、「◯◯万円を請求されたけれど、この金額は妥当ですか?」、「ちょっと教えてほしいのですが…。」などのご質問についてのご回答はできませんので、予めご了承ください。
  • 金銭トラブル相談窓口では、親族の方以外からの代理相談(「私ではなく友人の件で相談したい」、「彼女(彼氏)の代わりに相談したい」など)は、お断りさせていただく場合がございます、予めご了承ください。


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