破産管財人が選任されると管財事件になる

管財事件になる

ここでは、財産があるため管財事件になった人の管財手続について見ておきましょう。

申立人に、配当すべき財産や不動産がある場合には、裁判所は破産管財人を選出して、破産者の財産の換価・配当という手続をとります。
この手続が、本来の破産手続です。
このように破産管財人が選任される場合を管財事件といいます。
ただ、個人の自己破産の場合は、ほとんどが同時廃止になりますから、実際に管財事件になる場合はそれほどありません。
また、管財事件になったとしても、東京地裁の場合などは、多くの場合、少額管財事件として特殊な取扱いがなされます。

管財事件の手続の流れはどうなっている

管財事件は、通常、次のような手続で進行していきます。

  1. 破産管財人の選任
    破産管財人は、破産手続において破産者の財産の管理・処分を行う機関です。
    管財人に選任されるのは、ほとんどの場合、弁護士ですが、選任は裁判所が行います。
    破産管財人が選任されると、破産者の財産を管理・処分する権限はすべて管財人に移ります。
    管財人は、破産者の財産を迅速・正確に調査して、すべての債権者に公平に分配できるように手続を進めていきます。
  2. 債権届出期間の決定
    裁判所は、破産手続開始決定と同時に債権届出期間を定めます。
    債権者は、この期間に債権を届け出ることによって、破産債権者となり、債権者集会で議決権を行使できるようになります。
  3. 第1回債権者集会の期日の指定
    破産手続では、原則として、破産債権者の決議が必要とされています。
    債権者の意思を尊重し、公平を図るためです。
    そこで、財産状況などを債権者に報告する場として、第1回の債権者集会は重要な意味をもっています。
    原則として裁判所は破産手続開始決定と同時に第1回債権者集会の期日を指定します。
  4. 債権調査期間の決定
    債権調査期間の決定も破産手続開始決定と同時になされます。
    債権調査手続において、債権の存在や額・順位などを確定し、将来、債権者に配当するために準備がなされます。
  5. 破産財団の換価・配当
    破産者に残っている財産は破産財団という形にひとまろまりにされ、やがて売却されお金に換えられます。
    破産管財人は、裁判所の監督の下、破産財団に含まれる財産を現金にして、債権者に分配する準備をするのです。
    破産管財人は、届け出ている債権者に債券額に比例して、順次分配していきます。
    これを配当といいます。
    債権者A・B・Cの3人がそれぞれ100万円:200万円:200万円(=1:2:2)の債権を持っている場合に、分配できる金銭が100万円しかなかったとすると、A・B・Cの取り分はそれぞれ20万円:40万円:40万円(=1:2:2)となります。
    このような分け方を按分比例といいます。
    配当が終了することで、破産手続は終了します。

破産債権を確定する

破産手続は、債権者への配当(弁済)を目的とする手続ですから、破産者に対してどれだけの債権があるかを確定しなければなりません。
その手続として、債権の届出と債権調査というものがあります。

債権者は、裁判所が指定した債権届で期間内に、自分の債権を届け出なければなりません。
この期間は公告され、また、判明している債権者には通知されます。
届け出られた債権については、裁判所書記官が「破産債権者表」を作成し、債権表のコピーが管財人にわたされます。

債権を調査する期日(債権調査期日)には、届出のあった債権について、債権者の氏名・住所・債権の額および原因、優先権や別除権(抵当権など一般の債権に優先して競売などによって回収を図ることのできる権利)など注意しなければならないことはないか、などを調査します。
また、管財人は、届け出られた債権の中身が真実かどうかを、調査期日までにチェックしておきます。

こうして調査された債権は、裁判所書記官によって破産債権者表に記載されます。
とくに問題がなく破産債権者が確定すれば、破産債権者の記載は破産債権者全員の関係では、訴訟による確定判決と同一の効力をもちます。

債権者集会とは

破産手続開始決定がなされると、債権者は、もはや自分の債権を行使することができなくなります。
債権者は破産手続によって破産財団から債権額に応じた按分比例による分配をうけられますが、破産手続開始決定がなされた今となっては、債権者が全額回収するということは当然、不可能になります。

破産債権者は、最終的に少しでも多くの配当を受けらえるよう、破産財団の管理が適切になされ、また、換価がより高額であることを望みます。
ですから、破産手続の進行には重大な関心をもたないわけにはいきません。
そのため、ときによっては対立する利害関係をもっている債権者の意見を調整し、その共同の意思を破産手続に反映させる必要があります。
そこで設けられたのが債権者集会です。

債権者集会の権限

債権者集会は、裁判所が、破産管財人や債権者委員会、裁判所が把握している破産債権者の総債権について裁判所が評価した額の10分の1以上にあたる破産債権をもつ債権者などの申立てによって、あるいは裁判所の職権で招集られます。
ただ、必ずしも債権者集会を開催しなければならないわけではありません。

債権者集会には、破産者から報告を受ける範囲や、破産管財人の解任請求の決議もできます。
債権者集会の決議は、届出債権者だけが決議権をもち、議決定を行使できる破産債権者で出席した者の議決権の総額の2分の1を越える者の賛成があれば決議は成立します。

財産がある人の破産手続き

  1. 破産開始申立をする(地方裁判所に申立てる)
  2. 破産審尋
  3. 破産手続開始決定
  4. 破産管財人選任
  5. 債権者集会
  6. 配当
  7. 免責申立(以下、法人は免責されない)
  8. 審尋
  9. 免責決定

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私たちは『その道のプロ』による解決プランを考え、『その道のプロ』による解決プランを実行することにより、万全な態勢であなたのトラブルに対応することができます。

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あなたの金銭トラブルに対して、ご相談から解決プランのご提案と実行、民事事件や刑事事件、訴訟や裁判にいたる法的手続まで、法律が関わること全般に対応することができます。

さらには、あなたの代理人となり相手方と交渉することもできますので、今まであなただけで抱えてきたトラブルも、弁護士が代理人となった時点で弁護士が相手方との交渉や法的手続を行います。
それだけでもあなたの身体的・精神的負担はかなり軽減されることでしょう。

あなたから依頼を受けた時点で、弁護士は相手方に対し速やかに(弁護士が)代理人になった旨を通知しますので、以降、あなたは弁護士とのみ今後についての対策や条件等を決めていけばいいのです。
相手方には、「(弁護士があなたの)代理人になったので、(あなたには)直接の連絡や接触等は控えていただき、直接弁護士まで連絡するようにしてください。」というような内容の通知を出します。
それでも相手方が直接あなたに連絡や接触等をしてきた場合には、弁護士はあなたが受けた苦痛に対しても手を打つことができます。

当然、相手方にとっては、弁護士と交渉するよりもあなたと直接交渉または、あなたに対して言いたいことを言って、できるだけ要求を通させるほうがいいにきまってますし、どうであれ、あなたが了承したというようなニュアンスを出してしまうと、相手方はそれを盾に要求を正当化しようとしてきます。
そうさせないためにも、当窓口の弁護士を代理人とした交渉や法的手続を行うことのメリットを知っていただき、金銭トラブル相談窓口までお気軽にご相談ください。

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あなたの身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、金銭トラブルを事件に発展しないよう未然に防ぐために、あなたをお守りします。

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「できることなら相手に会わずに解決したい…。」、「(相手方と)直接話をするのが怖い。」ということもあるでしょう。

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金銭トラブルの解決には、解決プランを実行することとともに、あなたの「解決したい!」、「しっかりと終わりにしたい」という気持ちが大切です。

トラブルを抱えている方の中には、「事を荒立てずに解決したい」「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、それには今あなたとトラブルになっている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せ、冷静に話ができ、解決したいという同じ考え方であれば成立する事です。

あなたのトラブルの状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、恨みからくるの攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたが穏便に済ませたいと考えていても、逆にその考えを相手方に読み取られてしまい、「足元を見られる」ことにもなり、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、なかなかトラブルの解決に至らないことにもなってしまいます。

金銭トラブル相談窓口では、あなたの意思や考えを考慮して解決プランを実行いたしますが、相手方の性格や対応を見て判断する部分が大きいので、時には毅然な対応が必要になる場合もあります。

なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、当窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、トラブルを解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、トラブル解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。

金銭トラブル相談窓口の

解決方法とは

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金銭トラブルで多く見られる対応は、まず相手方の住所を把握していることが前提で、相手方に内容証明郵便と呼ばれる通知書面を送付するやり方です。

内容には、「主張や請求」、「期日を設けて回答の要求」、「回答なき場合には民事訴訟や刑事告訴をする」などの事柄を記します。
内容証明郵便は配達証明を付けるのが通常ですので、相手に配達されたかどうかはわかりますが、受取拒否されることもありますし、不在の場合には一定期間郵便局に保管され、保管期限が経過すると差出人に戻されます。

相手に配達されたのが確認できたら、内容に記した一定期間、相手方からの回答を待って回答があればその回答内容に応じて対応していく流れをとるのが一般的です。
トラブルを解決したくて法律相談を利用したことがある方は、「通知書面」を送りましょうなどと専門家に提案をされたことがある方も多いのではないでしょうか?

しかしながら、この一般的な方法が通用するのは、依頼人様から相手方の性格を聞き、対応してくるであろとある程度予測できる相手方であることが条件です。
今あなたと金銭トラブルとなっている相手方が郵便だけでまともに対応してくると思いますか?
どのような相手方にも同じやり方で依頼人様の望んでいる解決に至るのでしょうか?当窓口の考え方としてはとてもそうは思いません。

金銭トラブル相談窓口に相談をいただいたく方のほどんどが、「それが(書面や電話が)通用する(書面や電話で大人しくなるような)相手なら自分で解決はできているし、ここまで困っていない」、「もっと現実的な解決方法で動いてほしい」「タチ(性格)の悪い相手に書面を送るだけで本当に大丈夫なのか不安」との意見が大多数なのです。

相手方に書面を送付したり、相手方に電話をかけたところで「逃げる」または「無視する」「(場合によっては)逆に攻撃してくる」「弁護士を入れて連絡や面会ができないようにしてくる」であろう性格の相手方には全く効果はありませんし、内容証明郵便は、郵便局が内容を証明してくれるという郵便であり、内容に従わなかったからといって法的な罰則等や法的拘束力はないので、相手方に無視されたら終わりなのです。
むしろ、中途半端に動くことにより、こちら側の動きを相手に教えてしまう危険性もあり、事を複雑にしてしまう場合もあります。

金銭トラブル相談窓口では、事態を混乱させてしまう危険性のある中途半端な書面の送付や電話だけで済ますような対応はいたしません。
金銭トラブル相談窓口は、依頼人様の目に見える現実的な解決プランをご提案します。

手遅れになる前に

今すぐご相談ください!

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金銭トラブル相談窓口ご相談に来られる方で、相手に全財産を渡してしまったことで、全ての預貯金を使い果たしてしまい、または、借り入れた借金を補填するためにカードローンや消費者金融に手を出してしまい、限度枠一杯まで借り切ってしまって、どうにもならなくなってからご相談に来られるケースが後を絶ちません。

解決のために当窓口で対応させていただく場合には、解決プランを実行するための費用として、「着手金」が必要となり、また条件に応じて、取り戻した金額からの成功報酬(15%から20%)が必要となってきます。
途中で「なにかおかしい…。」「これは支払ってしまっていいものなのか?」と、早期にご相談者様が気づくこと、どうにもならなくなる前にご相談をいただくことで、最悪の事態は回避でます。
また、どうしても支払わなくてはならない事情がある場合でも、当窓口に相談することにより支払わなくてもすむことがあります。
万が一支払ってしまった場合、相手方の身元を把握できる材料は必要となってきますので、くれぐれも慎重な対応をお願い申し上げます。

お電話またはメールにて

お気軽にご相談ください

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金銭トラブルでは、相手方からの脅しや強迫、嫌がらせ行為、精神的な強要、家や職場に行くなどの脅し、などにより、あなただけで解決できる範囲を超えてしまい、無理にあなたがだけで解決をしようとする場合には非常に危険が伴いますし、サポートもなしで解決へと至るのは難しいでしょう。

金銭トラブル相談窓口では、危機管理の観点からあなたの身体や生活に危険が及ぶことのないよう、細心の注意を心掛け、基本である「最悪を考えて動く」「しっかりと確認と裏付け取る」「急がば回れ」を徹底しております。

「相手方と直接話をするのが怖い」、「もう相手方とは会いたくもない、話したくもないけれど、解決しなければならないことがある。」場合になどには、あらゆる専門家の経験と知識を使い、あなたの身と生活の安全を第一に対応します。

解決のプロが対応します

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金銭トラブル相談窓口にて解決のご依頼をいただいたトラブルには(1)法務のスペシャリスト(2)対話のスペシャリスト(3) 調査のスペシャリスト(4)危機管理のスペシャリストが対応いたします。
トラブルに応じた専門のスペシャリストがいるからこそできる、迅速な対応と解決。
もちろん、証拠調査と法務が同時に必要な場合には、それぞれの専任担当者がチームとして動きます。

ご相談から解決までのながれ

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STEP1 お電話またはメールフォームからご相談ください

まずはお電話またはメールフォーム(24時間対応)からご相談ください(ご相談は日本全国対応しております)。

※毎日多数のご相談をいただいている状況により、お電話がつながりにくい場合がこざいます。その場合は「ご相談はこちら」からのメールフォーム(24時間対応)にてご相談ください。

STEP2 解決プランのご提案

「現在のトラブルの状況」「そこに至るまでの経緯」「最終的にどうしたいと考えているのか?」など、お話をお伺いし、あなたのトラブル解決に最適な解決プランをご提案いたします。
解決の見通し・費用等についてもご説明いたします。
お話いただきました内容については、守秘義務がございますので、一切外部に漏れることはございませんので、正確な内容をお願いいたします。

STEP3 手続き費用の提示と委任契約

ご提案させていただきました解決プランにご理解・ご納得頂けましたら、委任契約となります。
費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、お気軽にご質問ください。
尚、費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
(取扱ブランド=VISA・MasterCard・American Express・Diners Club)

STEP4 手続きの着手と進捗状況等のご連絡

トラブルの解決プランに伴い専属の専門チームが動きます。
調査など事前に相手方の確認や裏付けが必要な場合には、ある程度時間を要する場合も御座います。
進捗状況等につきましては、担当者からご連絡させていただきます。

STEP5 トラブルの解決および解決後のアフターフォロー

金銭トラブルに遭った気持ちと精神的不安は、すぐには拭いきれません。
金銭トラブル相談窓口では、解決後も担当スタッフがアフターフォローをいたします。


よくあるご質問

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当日すぐに依頼したい場合でも対応は可能ですか?

はい、対応は可能です。
ただし、あらかじめご予約が入っている時間帯もございますので、事前にお電話でお問い合わせいただきましたら、当日でもお時間をお取りいたします。
必ず事前に、空き時間のご確認をいただきますよう、お願い申し上げます。
なお、当窓口は24時間対応しておりますのでご安心ください。

相談または依頼したことを家族や知人、会社などに知られることはありますか?

ご相談いただいた内容から依頼内容、あなたの個人情報、相手方の情報はすべて守秘義務が課せられておりますので、知られることはございません。
当窓口では、これまで相談者様とそのようなトラブルになったことはありません。
また、あなたの要望に合わせた連絡方法で対応いたしますのでご安心ください。

警察に相談し、対応してもらえなかった場合でも大丈夫ですか?

刑事事件と民事事件は別問題です。
警察は刑事事件を扱う国の機関であり、民事には不介入の原則があります。
警察は犯罪者に刑事罰を与えるために動きますが、お金を回収してくれるわけではありません。
それはお金の問題は民事事件だからであり、当窓口は民事の事案を専門に対応します。
したがいまして、警察で対応してもらえなかったからといって、あきらめる必要はございませんので、まずはご相談ください。

依頼するときに必要なものはありますか?

相手方の情報(氏名・住所・電話番号・勤務先・業者名など)知っている限りのことや経緯を書き出しておいていただけるとスムーズに対応できますのでご協力をお願いしております。
また、支払ったことを証明する書類(銀行の振込明細、借用書など)がありましたら同時にご持参ください。
その他、ご依頼を受けるに伴い、あなたの身分証明書と印鑑、着手金が必要となります。


ご相談は日本全国

24時間対応しております

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金銭トラブル相談窓口へのご相談は24時間・年中無休で対応しております。
急を要する対応を希望される方やお仕事の都合などで夜間にしか相談できない方にもご相談いただける体制を整えております。
深夜帯だからとお気になさらず、お気軽にご相談ください。

ご相談の前に必ずご確認ください。
  • 金銭トラブル相談窓口では、お電話での相談は無料です。
    ご相談内容をお聞きかせいただき、解決方法のご案させていただくためのお電話になりますので、法的な解釈の意見や、私的な見解を申し上げることはできません。「法的にはどうなんですか?」、「◯◯万円を請求されたけれど、この金額は妥当ですか?」、「ちょっと教えてほしいのですが…。」などのご質問についてのご回答はできませんので、予めご了承ください。
  • 金銭トラブル相談窓口では、親族の方以外からの代理相談(「私ではなく友人の件で相談したい」、「彼女(彼氏)の代わりに相談したい」など)は、お断りさせていただく場合がございます、予めご了承ください。


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